○朝来市地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条第1項に規定する事務を定める規則

平成27年4月1日

規則第12号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第27条第1項に規定する市が設置する幼保連携型認定こども園(同法第18条第3項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)に関する事務のうち、朝来市教育委員会の権限に属する事務と密接な関連を有するものとして規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 幼保連携型認定こども園における教育課程に関する基本的事項の策定

(2) 幼保連携型認定こども園の設置及び廃止に関すること。

(3) 幼保連携型認定こども園の職員の任免その他の人事に関すること。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

朝来市地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条第1項に規定する事務を定める規則

平成27年4月1日 規則第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第2章 学校教育/第2節 幼稚園
沿革情報
平成27年4月1日 規則第12号