○朝来市生活困窮者就労支援プログラム実施要綱

平成27年6月17日

告示第63号

(目的)

第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第2条第1項に定める生活困窮者(以下「生活困窮者」という。)のうち、独力で求職活動を行うことが困難な者の自立を図るために実施する朝来市生活困窮者就労支援プログラム(以下「プログラム」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この告示の対象者は、稼働能力を有する者で、長期にわたり就労をしていないこと、就労経験がないこと、就労意欲がないこと等の理由により独力で求職活動を行うことが困難な者のうち、相談支援員及び就労支援員(以下「相談支援員等」という。)がプログラムへの参加が適当であると認める生活困窮者とする。

(同意)

第3条 プログラムに参加しようとする対象者は、市長に生活困窮者就労支援プログラム参加同意書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により同意を得た対象者の氏名等を生活困窮者就労支援プログラム参加者名簿(様式第2号)に登載するものとする。

(業務)

第4条 相談支援員等は、プログラムの目的を達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 対象者の現状を確認するため、生活困窮者就労支援プログラム対象者検討表(様式第3号)を作成すること。

(2) 前号の検討表を踏まえて作成する生活困窮者就労支援プログラム支援計画表(様式第4号)より、求職情報の提供及び就職についての支援、助言等を行い、必要に応じて対象者のハローワークでの求職活動及び対象者の企業面接に同行すること。

(3) 生活困窮者就労支援プログラム実施状況記録表(様式第5号)を作成すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、対象者の就労支援に関する業務を行うこと。

(委任)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年6月17日から施行する。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市生活困窮者就労支援プログラム実施要綱

平成27年6月17日 告示第63号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年6月17日 告示第63号
令和4年3月30日 告示第69号