○朝来市あさご元気産業創生センター規程
平成27年4月1日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、朝来市行政組織規則(平成17年朝来市規則第3号)第15条第2項の規定に基づき、産業振興部経済振興課内に置くあさご元気産業創生センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 センターは、市内において内発的な産業の活性化を図ることを目的として次に掲げる業務を所掌する。
(1) 起業に関する支援
(2) 市内事業者に対する6次産業化支援
(3) 市内事業者に対する商品の販路開拓支援
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な業務
(職員)
第3条 センターにセンター長及びコーディネーターを置く。
(運営委員会)
第4条 センターの運営、業務計画及び独立法人化等を審議するため、あさご元気産業創生センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)をセンター内に置く。
(予算執行等)
第5条 センターの運営及び業務の推進に必要な経費は、事前に決定するものとし、原則として所属する部課等の予算をもって執行する。
(庶務)
第6条 センターの庶務は、産業振興部経済振興課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第39号)
この訓令は、平成30年4月26日から施行する。
附則(平成31年訓令第42号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。