○朝来市放課後児童健全育成事業の届出等に関する規則

平成27年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業に関し、同法第34条の8第2項、第3項及び第4項に規定する放課後児童健全育成事業の届出等について必要な事項を定めるものとする。

(事業開始の届出)

第2条 本市の市域で放課後児童健全育成事業を開始する者(以下「事業者」という。)は、法第34条の8第2項に基づき、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の32の2第1項各号列記の事項その他必要な事項を、事業開始前に放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)により市長に届け出なければならない。

(事業変更届出等の届出)

第3条 事業者は、前条の規定による届出の内容に変更が生じたときは、法第34条の8第3項に基づき、変更の日から1箇月以内に、放課後児童健全育成事業変更届(様式第2号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定は、放課後児童健全育成事業の休止の届出をした者が、休止していた当該届出に係る事業を再開したときに準用する。

(事業廃止等の届出)

第4条 事業者は、第2条の規定による届出に係る事業を廃止し、又は休止したときは、法第34条の8第4項に基づき、廃止又は休止の日から1箇月以内に、放課後児童健全育成事業廃止(休止)(様式第3号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(調査、事業停止命令等)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、事業者(事業の運営を行う者を含む。以下同じ。)に対し、事業の実施状況等について報告を求めるものとする。

2 市長は、必要と認めるときは、事業者について、施設、帳簿、書類等を検査し、その他事業経営の状況を調査するものとする。

3 市長は、必要と認めるときは、事業者に対し、事業を経営することを制限し、又は停止を命じるものとする。

(適用除外)

第6条 この規則は、国、県及び本市が実施する放課後児童健全育成事業には適用しない。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市放課後児童健全育成事業の届出等に関する規則

平成27年4月1日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成27年4月1日 規則第14号
令和4年3月30日 規則第12号