○朝来市山城の郷条例施行規則

平成27年10月2日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市山城の郷条例(平成27年朝来市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理責任者)

第2条 朝来市山城の郷(以下「山城の郷」という。)の管理責任者は、指定管理者の代表者とする。

(管理の経費負担)

第3条 山城の郷の管理に要する経費は、指定管理者が負担する。

(出店許可の申請)

第4条 条例第9条第1項の許可を受けようとする者は、山城の郷出店(変更)許可申請書(様式第1号)を利用予定日の10日前までに指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可申請)

第5条 指定管理者は、山城の郷出店(変更)許可申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは、山城の郷出店(変更)許可書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により出店の許可を受けた者(以下「出店者」という。)は、当該許可に係る山城の郷の利用をするときは、前項の許可書を携行し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(利用許可の取消し等)

第6条 指定管理者は、条例第10条の規定により、利用の許可を取り消し、利用の中止を命じ、又は許可した条件を変更するときは、山城の郷利用許可取消(停止・条件変更)決定通知書(様式第3号)を出店者に通知しなければならない。

(利用料金の申請)

第7条 指定管理者は、条例第12条第2項の規定により利用料金を定めるときは、山城の郷利用料金承認(変更)申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。

(利用料金の決定)

第8条 市長は、山城の郷利用料金承認(変更)申請書を受理したときは、これを審査し、利用料金が適当と認めるときは、山城の郷利用料金(変更)承認書(様式第5号)により指定管理者に通知しなければならない。

(備品の管理)

第9条 管理責任者は、市長から引き継いだ備品については台帳を備え、その管理に当たらなければならない。

(特別の設備等の承認)

第10条 管理責任者は、特別の設備若しくは装飾をし、又は備付け以外の備品を購入するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、山城の郷の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(朝来市産地形成促進施設条例施行規則及び朝来市農畜産物処理加工施設条例施行規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 朝来市産地形成促進施設条例施行規則(平成18年朝来市規則第69号)

(2) 朝来市農畜産物処理加工施設条例施行規則(平成18年朝来市規則第70号)

(平成28年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の朝来市ケーブルテレビシステム施設条例施行規則、第3条の規定による改正前の朝来市防災センター条例施行規則、第4条の規定による改正前の朝来市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の朝来市福祉多目的ホール条例施行規則、第7条の規定による改正前の朝来市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の朝来市老人福祉センター条例施行規則、第9条の規定による改正前の朝来市宅老所条例施行規則、第10条の規定による改正前の朝来市重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則、第11条の規定による改正前の朝来市国民健康保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の朝来市山東道路交流施設条例施行規則、第13条の規定による改正前の朝来市神子畑いろりハウス条例施行規則、第14条の規定による改正前の朝来市身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の朝来市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第16条の規定による改正前の朝来市児童福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の朝来市企業誘致及び雇用促進条例施行規則、第19条の規定による改正前の朝来市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の朝来市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第21条の規定による改正前の朝来市平成23年度等における子ども手当の支給に関する事務取扱規則、第22条の規定による改正前の朝来市個人情報保護条例施行規則、第23条の規定による改正前の朝来市児童手当事務取扱規則、第24条の規定による改正前の朝来市景観条例施行規則、第25条の規定による改正前の朝来市高齢者活力創造センター条例施行規則、第26条の規定による改正前の朝来市保育所における保育の利用及び徴収金に関する規則、第27条の規定による改正前の朝来市山城の郷条例施行規則及び第28条の規定による改正前の朝来市立認定こども園条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市山城の郷条例施行規則

平成27年10月2日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)