○朝来市物品の譲与、無償貸付け等に関する要綱
平成27年10月21日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年朝来市条例第82号。以下「条例」という。)の規定に基づく物品の譲与、減額譲渡、無償貸付け及び減額貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(譲与又は減額譲渡)
第2条 条例第6条第1号の規定により物品を譲与し、又は減額譲渡することができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 市の事務事業に関する施策の普及又は宣伝を目的とした印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき。
(2) 教育、試験、研究及び調査のため必要な印刷物、写真その他これらに準ずる物品及び見本用又は標本用物品を譲渡するとき。
(3) 市の予算に定める報償費、交際費等をもって購入した物品を記念、報償等のために贈与するとき。
(4) 生活必需品、医薬品、衛生材料及びその他の救じゅつ品を災害による被害者その他の者で応急救助を要するものに対し譲与するとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上特に必要があると認めたとき。
2 市長は、前項の承認をするときは、条件を付することができる。
(無償貸付け又は減額貸付け)
第6条 条例第7条の規定により物品を無償貸付け又は減額貸付けすることができる場合は、次に掲げるときとする。
(1) 市の職員をもって組織する共済組合等に対し、執務のため必要な机、椅子その他これに準ずる物品を貸し付けるとき。
(2) 教育、試験、研究及び調査のため必要な物品を貸し付けるとき。
(3) 市の事務事業に関する施策の普及又は宣伝を目的とした印刷物、写真、映写用器材その他これに準ずる物品を貸し付けるとき。
(4) 感染症の予防のため必要な医療機具及び医薬品を貸し付けるとき。
(5) 災害による被害者その他の者で応急救助を要するものの用に供するため寝具その他の生活必需品を貸し付け、又は災害の応急復旧を行う者に対し、当該復旧のため必要な通信機器若しくは機械器具を貸し付けるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、公益上特に必要があると認めたとき。
(貸付期間)
第7条 物品の貸付期間は、特に必要と認められる場合を除き、1年を超えることができないものとする。
(貸付けに要する費用の負担)
第8条 貸付物品の引渡し、維持、修繕及び返納に要する費用は、借受人が負担するものとする。ただし、貸付けの性質によりこれらの費用を負担させることが適当でないと認められるときは、費用の全部又は一部を負担させないことができる。
(貸付条件)
第9条 市長は、第6条の規定により物品を貸し付けるときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 貸付物品は、善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的使用に努めること。
(2) 貸付物品は、転貸し、又は担保に供しないこと。
(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の目的のために使用しないこと。
(4) 貸付物品の使用場所が指定されたときは、指定場所以外の場所では使用しないこと。
(5) 貸付物品は、借受人が貸付条件に違反したときは、市長の指示に従い、速やかに返納すること。
(6) 貸付物品を亡失し、又は毀損したときは、直ちに詳細な事故報告書(様式第7号)を市長に提出し、その指示に従うこと。この場合において、その原因が天災、火災又は盗難に係るものであるときは、亡失又は毀損の事実を証する関係官公署の発行する証明書を当該報告書に添付すること。
(7) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。
(8) 貸付物品について、市長が随時に実地に調査し、若しくは所要の報告を求め、又は当該物品の維持、管理及び返納に関して必要な指示をしたときは、これに従うこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、必要と認めること。
(貸付物品の亡失又は損傷)
第13条 市長は、借受人が借受物品を亡失又は毀損した場合において、当該亡失又は毀損が借受人の責めに帰すべき理由によるものであると認めるときは、これを補てんさせ、若しくは修理させ、又はその損害を賠償させるものとする。
附則
この告示は、平成27年10月21日から施行する。
附則(令和4年告示第69号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。