○朝来市機械等取得奨励金交付要綱

平成27年12月25日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この告示は、自己の事業の用に供する機械及び装置(以下「機械等」という。)を取得する市内の事業者に対して交付する朝来市機械等取得奨励金(以下「奨励金」という。)に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 日本標準産業分類に掲げる業種のうち、製造業に該当する者又は中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)に基づく経営革新計画の承認を受けた者

(2) 機械等 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第3号及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第2に規定する機械及び装置

(3) 取得 自己の事業の用に供するため、機械等を新規に購入し、又は現に所有する機械等と同等以上の機能を有するものに更新(部品の一部更新を含む。)することをいう。

(奨励金の交付対象者)

第3条 奨励金の交付対象者は、交付申請の前々年に機械等を取得した事業者で、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 当該取得した機械等が朝来市税条例(平成17年朝来市条例第76号)第61条第7項に規定する償却資産課税台帳(課税標準となるべき額が免税点以上のものに限る。)に登録されていること。

(2) 当該取得した機械等について朝来市企業誘致及び雇用促進条例(平成17年朝来市条例第262号)に規定する固定資産税相当額奨励金又は朝来市工場等新増設奨励金交付要綱(平成28年朝来市告示第6号)に規定する工場等新増設奨励金の交付を受けていないこと。

(3) 市税等市の徴収金に滞納がないこと。

(奨励金の交付)

第4条 市長は、機械等を取得する事業者に対し、当該取得した機械等に係る固定資産税相当額を機械等取得奨励金として交付する。

2 前項の奨励金は、200万円を限度とし、1,000円未満の端数は、これを切り捨てる。

3 奨励金の交付は、取得した機械等に係る固定資産税の完納後に行うものとする。

(奨励金の交付申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする事業者は、機械等取得奨励金交付申請書(様式第1号)により申請を行うものとする。

(奨励金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、内容を審査の上、奨励金交付の可否を決定し、機械等取得奨励金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(奨励金の請求)

第7条 前条により交付決定を受けた事業者は、機械等取得奨励金請求書(様式第3号)により請求するものとする。

(報告及び調査)

第8条 市長は、奨励金の交付に係る機械等について事業者から報告を求め、その内容について調査を行うことができる。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年12月25日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(平成28年告示第100号)

この告示は、平成28年8月23日から施行する。

(平成29年告示第19号)

この告示は、平成29年3月31日から施行する。

(平成31年告示第13号)

この告示は、平成31年3月12日から施行する。

(令和2年告示第58号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第38号)

この告示は、令和3年2月22日から施行する。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市機械等取得奨励金交付要綱

平成27年12月25日 告示第92号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成27年12月25日 告示第92号
平成28年8月23日 告示第100号
平成29年3月24日 告示第19号
平成31年3月12日 告示第13号
令和2年3月31日 告示第58号
令和3年2月22日 告示第38号
令和4年3月30日 告示第69号