○朝来市工場等新増設奨励金交付要綱

平成28年2月18日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内での工場等の新設又は増設を行う事業者に対して交付する朝来市工場等新増設奨励金(以下「奨励金」という。)に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工場等 日本標準産業分類に掲げる業種のうち、製造業、情報通信業、運輸業、卸売業、小売業の用に供する施設及び市長が必要と認めた施設をいう。

(2) 新設 現に市内に工場等を有しない者が、新たに工場等を設置することをいう。

(3) 増設 市内に工場等を有する者が、同業種の工場等を拡張すること又は業種の異なる工場等を設置することをいう。

(4) 投下固定資産額 工場等の新設又は増設(以下「新増設」という。)をするために要した費用のうち、土地、建物及び償却資産(法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第3号及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第2に規定する機械及び装置に限る。)の取得費をいう。

(奨励金の交付対象者)

第3条 奨励金の交付対象者は、交付申請の前々年において、工場等の新増設をするために土地、建物又は償却資産を取得した事業者で、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 当該新増設に係る投下固定資産額(朝来市税条例(平成17年朝来市条例第76号)第61条に規定する土地課税台帳等、家屋課税台帳等及び償却資産課税台帳(課税標準となるべき額が免税点以上のものに限る。)に登録されている額の合計額)が500万円以上であること。

(2) 当該新増設に係る土地、建物又は償却資産について朝来市企業誘致及び雇用促進条例(平成17年朝来市条例第262号)に規定する固定資産税相当額奨励金又は朝来市機械等取得奨励金交付要綱(平成27年朝来市告示第92号)に規定する機械等取得奨励金の交付を受けていないこと。

(3) 市税等市の徴収金に滞納がないこと。

(奨励金の交付)

第4条 市長は、工場等の新増設を行う事業者に対し、当該新増設を行った工場等に係る固定資産税相当額を工場等新増設奨励金として交付する。

2 前項の奨励金は、500万円を限度とし、1,000円未満の端数は、これを切り捨てる。

3 奨励金の交付は、新増設を行った工場等に係る固定資産税の完納後に行うものとする。

(奨励金の交付申請)

第5条 奨励措置の決定を受けようとする事業者は、工場等新増設奨励金交付申請書(様式第1号)により申請を行うものとする。

(奨励金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、内容を審査の上、奨励措置の可否を決定し、工場等新増設奨励金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(奨励金の請求)

第7条 前条により交付決定を受けた事業者は、工場等新増設奨励金請求書(様式第3号)により請求するものとする。

(調査及び報告)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、奨励金の交付の対象となった土地、建物又は償却資産の取得状況に関し、交付決定者に報告を求め、担当職員に実地調査を行わせることができる。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年2月18日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(平成31年告示第14号)

この告示は、平成31年3月12日から施行する。

(令和2年告示第58号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第38号)

この告示は、令和3年2月22日から施行する。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市工場等新増設奨励金交付要綱

平成28年2月18日 告示第6号

(令和4年4月1日施行)