○朝来市予備費の執行に関する規程
平成28年3月28日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、朝来市財務規則(平成17年朝来市規則第54号)第22条に規定する予備費の充用に関し、その適正な執行を図るため必要な事項を定めるものとする。
(予備費の充用先)
第2条 予備費は、予算編成時に予測できなかった経費支出の必要に迫られた場合において、議会を招集する必要のない事件に係る軽微な経費であって行政執行の効率の観点から充用することが適当であると市長が認める経費について、これを行うことができる。ただし、充用先が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 議会が否決した経費
(2) 議会の議決後に支出しても差し支えない経費
(3) 食糧費、交際費
(4) 前3号に掲げるもののほか、経常的な経費
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。