○朝来市職員の昇給及び勤勉手当の支給に関する規程

平成28年4月1日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、朝来市職員の給与に関する規則(平成17年朝来市規則第50号。以下「給与規則」という。)の規定に基づき、職員の昇給及び勤勉手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)

第2条 給与規則第28条の2の市長が定める事由は、訓告その他の矯正措置の対象となる事実(勤務成績に及ぼす影響の程度が軽微であるものとして市長が指定するものを除く。次条第4項第3号において同じ。)があったこととする。

(昇給区分及び昇給の号給数)

第3条 給与規則第29条の2第1項第1号ア又はに掲げる職員に該当するか否かの判断は、次に掲げる順序に従い、同条第6項に規定する市長が定める割合におおむね合致するよう行うものとする。

(1) 直近の勤務成績評価の評語(給与規則第29条の2第1項に規定する評語をいう。以下同じ。)が最上位の段階であり、かつ、直近の連続した2回の目標管理評価の評語がいずれも最上位の段階、最上位の段階及び上位の段階(最上位の段階を除く。以下第9項までにおいて同じ。)、最上位の段階及び中位の段階、いずれも上位の段階又は上位の段階及び中位の段階である職員並びに直近の勤務成績評価の評語が上位の段階であり、かつ、直近の連続した2回の目標管理評価の評語がいずれも最上位の段階、最上位の段階及び上位の段階又はいずれも上位の段階である職員

(2) 直近の勤務成績評価の評語が最上位の段階であり、かつ、直近の連続した2回の目標管理評価の評語がいずれも中位の段階である職員、直近の勤務成績評価の評語が上位の段階であり、かつ、直近の連続した2回の目標管理評価の評語が最上位の段階及び中位の段階、上位の段階及び中位の段階又はいずれも中位の段階である職員並びに直近の勤務成績評価の評語が中位の段階であり、かつ、直近の連続した2回の目標管理評価の評語がいずれも最上位の段階、最上位の段階及び上位の段階、最上位の段階及び中位の段階又はいずれも上位の段階である職員

2 給与規則第29条の2第1項第1号の「市長の定める者」は、公務に対する貢献が顕著であると認められる職員とする。

3 前項に規定する者については、第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める職員とすることができる。

(1) 第1項第2号に掲げる職員 同項第1号に掲げる職員

(2) 昇給評語(給与規則第29条の2第1項に規定する昇給評語をいう。以下同じ。)が上位の段階又は中位の段階である職員のうち、第1項各号に掲げる職員以外の職員 同項第2号に掲げる職員

4 次に掲げる職員(次項各号に掲げる職員を除く。)は、給与規則第29条の2第1項第3号アに掲げる職員に該当するものとして取り扱うものとする。

(1) 昇給評語のいずれかが下位の段階(最下位の段階を除く。以下第9項までにおいて同じ。)である職員

(2) 基準期間(給与規則第29条の2第4項第1号に規定する基準期間をいう。以下同じ。)において、減給の処分(その対象となった事実の勤務成績に及ぼす影響の程度が軽微であると認められるものに限る。)又は戒告の処分(次項第2号に規定するものを除く。)を受けた職員

(3) 基準期間において、訓告その他の矯正措置の対象となる事実があった職員

(4) 基準期間において、第2号に規定する処分を受けることが相当とされる行為をした職員

(5) 評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間(以下「特定期間」という。)において、前3号に掲げる職員となり、朝来市職員の給与に関する条例(平成17年朝来市条例第69号。以下「給与条例」という。)第11条第1項後段の規定の適用を受けることとなった職員

5 次に掲げる職員は、給与規則第29条の2第1項第3号イに掲げる職員に該当するものとして取り扱うものとする。

(1) 昇給評語がいずれも下位の段階である職員又はいずれかが最下位の段階である職員

(2) 基準期間において、停職の処分、減給の処分(前項第2号に規定するものを除く。)又は戒告の処分(その対象となった事実の勤務成績に及ぼす影響の程度が著しいと認められるものに限る。)を受けた職員

(3) 基準期間において、前号に規定する処分を受けることが相当とされる行為をした職員

(4) 特定期間において、前2号に掲げる職員となり、給与条例第11条第1項後段の規定の適用を受けることとなった職員

6 第4項第2号又は前項第2号に掲げる職員で、前年以前の昇給日においてこれらの規定に掲げる処分の直接の対象となった事実に基づき昇給区分を決定された職員(次項に掲げる者を除く。)について、相当と認めるときは、これらの規定に掲げる職員に該当しないものとして取り扱うことができる。

7 第4項第2号から第4号まで又は第5項第2号若しくは第3号に掲げる職員で、前年の昇給日において給与条例第11条第1項後段の規定に基づき昇給区分を決定された職員について、相当と認めるときは、これらの規定に掲げる職員に該当しないものとして取り扱うことができる。

8 第4項第1号に掲げる職員のうち、次の各号のいずれかに該当する職員については、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定することができる。

(1) 直近の勤務成績評価の評語が最上位の段階又は上位の段階であり、かつ、直近の連続した2回の目標管理評価の評語のいずれかが下位の段階である職員(次項第1号に掲げるものを除く。) C

(2) 直近の勤務成績評価の評語が中位の段階であり、かつ、直近の連続した2回の目標管理評価の評語が最上位の段階及び下位の段階又は上位の段階及び下位の段階である職員 C

(3) 直近の勤務成績評価の評語が下位の段階であり、かつ、直近の連続した2回の目標管理評価の評語がいずれも最上位の段階、最上位の段階及び上位の段階、最上位の段階及び中位の段階又はいずれも上位の段階である職員 C

(4) 直近の勤務成績評価の評語が下位の段階であり、かつ、直近の連続した2回の目標管理評価の評語が中位の段階及び下位の段階 E

9 第5項第1号に掲げる職員のうち、次の各号のいずれかに該当する職員については、同項の規定にかかわらず、Dの昇給区分に決定することができる。

(1) 直近の勤務成績評価の評語が最上位の段階又は上位の段階であり、かつ、直近の連続した2回の勤務成績評価の評語のいずれかが最下位の段階である職員

(2) 直近の勤務成績評価の評語が中位の段階であり、かつ、直近の連続した2回の目標管理評価の評語が最上位の段階及び最下位の段階、上位の段階及び最下位の段階又は中位の段階及び最下位の段階である職員

(3) 直近の勤務成績評価の評語が下位の段階であり、かつ、直近の連続した2回の目標管理評価の評語が最上位の段階及び最下位の段階である職員

(4) 直近の勤務成績評価の評語が最下位の段階であり、かつ、直近の連続した2回の目標管理評価の評語がいずれも最上位の段階、最上位の段階及び上位の段階、最上位の段階及び中位の段階又はいずれも上位の段階である職員

10 給与規則第29条の2第2項の規定により同条第1項第3号アに掲げる職員をCの昇給区分に、同号イに掲げる職員をC又はDの昇給区分に決定しようとする場合には、前2項の規定を適用する場合を除き、あらかじめ市長に協議するものとする。

11 給与規則第29条の2第3項の規定により職員を昇給させようとする場合には、当該職員の人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき同条第1項に掲げる要件を満たす職員に該当すると認められる職員を当該要件を満たす職員とみなして同項の規定を適用するものとする。

12 給与規則第29条の2第4項各号の市長の定める事由は、次に掲げる事由とする。

(2) 勤務時間条例第11条に規定する休暇のうち、年次休暇、公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病に係る病気休暇及び特別休暇

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に規定する部分休業

(5) 給与条例第31条第1項に規定する休職

13 給与規則第29条の2第4項第1号の基準期間の6分の1に相当する期間の日数及び同項第2号の基準期間の2分の1に相当する期間の日数は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日並びに給与条例第21条第2項に規定する休日等及び年末年始の休日等を除いた現日数の6分の1又は2分の1の日数(その日数に1日未満の端数があるときは、これを1日に切り上げた日数)とする。また、職員の勤務しなかった時間のうち1時間を単位とする病気休暇等の時間を日に換算するときは、7時間45分をもって1日とし、換算の結果を合計した後に1日未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。なお、勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間が1日につき7時間45分となるように割り振られた日又はこれに相当する日以外の同条第3項若しくは第4項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日については、日を単位とせず、時間を単位として取り扱い、それを日に換算するときは、7時間45分をもって1日とするものとする。

14 給与規則第29条の2第6項の市長が定める割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 Aの昇給区分に係る割合については100分の5、Bの昇給区分に係る割合については100分の20

(2) 給与条例別表第1の行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの Aの昇給区分に係る割合については100分の10、Bの昇給区分に係る割合については100分の30

15 給与規則第29条の2第8項の市長の定める数は、同規則別表第7の2に規定する昇給号給数表のC欄に定める号給数に相当する数とする。

16 給与規則第29条の2第8項の市長の定める職員は、前年の昇給日後に、新たに職員となり初任給の号給を決定された職員又は第22条第3項若しくは第33条の規定により号給を決定された職員であって、当該号給の決定に係る事情等を考慮した場合に、その者の昇給の号給数を給与規則第29条の2第8項に規定する相当する号給数とすることが部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められる職員とし、これらの職員についての市長の定める号給数は、同条第1項から第7項までの規定を適用した場合に得られる号給数を超えない範囲内で、部内の他の職員との均衡を考慮して市長が定める号給数とする。

17 職員の昇給については、その実施状況を適切に記録しておくものとする。また、職員の昇給区分をD又はEに決定した場合には、その根拠となる規定を職員に文書で通知するものとする。

(勤勉手当の成績率)

第4条 給与規則第81条の2第1項第4号及び第81条の3第1項第3号の市長の定める職員は、基準日以前6箇月以内の期間において次に掲げる場合に該当する職員とする。ただし、第1号に掲げる場合に該当する職員で、同号に該当することとなった懲戒処分を受けた日の直前の基準日以前において当該懲戒処分の直接の対象となった事実に基づき同規則第81条の2第1項第4号又は第81条の3第1項第3号に掲げる職員の区分に該当したもの(当該事実以外の事実に基づき基準日以前6箇月以内の期間において次に掲げる場合に該当したことがない職員に限る。)については、当該職員の区分に該当したことに応じて当該職員に支給した勤勉手当の額を考慮して、相当と認めるときは、当該職員の区分に該当しないものとして取り扱うことができる。

(1) 懲戒処分を受けた場合

(2) 訓告その他の矯正措置の対象となる事実があった場合

(3) 懲戒処分の対象となる事実があった場合(当該事実に基づき第1号に該当することとなった場合を除く。)

2 前項第1号に掲げる場合に該当する職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める割合の範囲内で定めるものとする。ただし、同項ただし書に規定する職員のうち、同項ただし書の規定の適用を受けないものの成績率は、給与規則第81条の2第1項第4号又は第81条の3第1項第3号に掲げる職員の区分に該当したことに応じて当該職員に支給した勤勉手当の成績率を考慮して、相当と認めるときは、次の各号に定める割合以外の割合で定めることができる。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める割合

 停職の処分を受けた職員 100分の40以下

 減給の処分を受けた職員 100分の50以下

 戒告の処分を受けた職員 100分の60以下

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める割合

 停職の処分を受けた職員 100分の20以下

 減給の処分を受けた職員 100分の25以下

 戒告の処分を受けた職員 100分の30以下

3 第1項第2号に掲げる場合に該当する職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める割合の範囲内で市長があらかじめ定める割合によるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の60超100分の70以下

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の30超100分の35以下

4 給与規則第81条の2第3項の市長が定める割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。ただし、これによることが著しく困難であると認められる特別の事情がある場合には、任命権者は、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 給与規則第81条の2第1項第1号に掲げる職員 100分の5以上

(2) 給与規則第81条の2第1項第2号に掲げる職員 100分の25以上

5 市長は、給与規則第81条の2第1項及び第81条の3第1項の規定により職員の成績率を定めるに当たっては、次の各号に掲げる職員の区分ごとの勤勉手当の額の総額が当該各号に定める額を超えない範囲内で定めるものとする。ただし、これによることが著しく困難であると認められる特別の事情がある場合には、市長は、これらの規定及びこの項の規定の趣旨に照らし合理的に必要と認められる範囲内において、別段の取扱いをすることができる。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に給与条例第28条第2項第1号に規定するそれぞれの月額の合計額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第41号)

この訓令は、平成28年12月26日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年訓令第46号)

この訓令は、平成29年12月26日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年訓令第66号)

この訓令は、平成30年12月26日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年訓令第12号)

この訓令は、令和元年12月25日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年訓令第37号)

この訓令は、令和2年11月30日から施行する。

(令和4年訓令第16号)

この訓令は、令和4年12月27日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年訓令第5号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(朝来市職員の昇給及び勤勉手当の支給に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の朝来市職員の昇給及び勤勉手当の支給に関する規程の規定を適用する。

(令和5年訓令第12号)

この訓令は、令和5年12月25日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

朝来市職員の昇給及び勤勉手当の支給に関する規程

平成28年4月1日 訓令第15号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成28年4月1日 訓令第15号
平成28年12月26日 訓令第41号
平成29年12月26日 訓令第46号
平成30年12月26日 訓令第66号
令和元年12月25日 訓令第12号
令和2年11月30日 訓令第37号
令和4年12月27日 訓令第16号
令和5年3月30日 訓令第5号
令和5年12月25日 訓令第12号