○朝来市職員の職員証及び名札に関する規程

平成28年5月30日

訓令第30号

(目的)

第1条 この訓令は、市の職員に対し交付する職員証及び名札の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員証及び名札の交付対象職員)

第2条 職員証は、市長、公営企業、議会、教育委員会(教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関を含む。)、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の事務部局に常時勤務する職員(市長、副市長及び教育長を含む。)並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により短時間勤務の職に採用された者に対し交付する。

2 名札は、前項に規定する職員、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員、同法第22条の3第4項の規定により、緊急の場合又は臨時の職に関する場合において、臨時的に任用される者、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により、臨時的に任用される者及び地方公務員法第3条第3項第3号の規定により特定の知識又は経験に基づいて任用される者に対し交付する。

(職員証及び名札の制式等)

第3条 職員証の制式は、様式第1号のとおりとする。

2 名札は、台紙及びケースとし、台紙の制式は、様式第2号のとおりとする。

3 名札の作成は、所属の課長又は課長が指名した職員(次項において「名札作成者」という。)が行うものとする。

4 名札作成者は、名札を作成する場合には、市を広報するに適当なものとして台紙のデザインを決定し、総務課長の合議を経て所定の決裁を得るものとする。

5 第2項のケースは、無色透明の材質のものとし、台紙を収納でき、安全ピン、クリップ又は首掛けひもにより着用できるものとする。

(職員証の携帯及び名札の着用)

第4条 職員は、その身分を証明し、職員としての自覚を保持するため、執務中においては職員証を常時携帯し、及び名札を着用しなければならない。ただし、名札については、出張等の理由により所属長が着用の必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 名札の着用位置は、首下、左胸部等の視認されやすい位置とする。

(職員証及び名札の取扱い)

第5条 職員は、職員証及び名札を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

2 職員は、職員証を紛失し、汚損し、若しくは破損し、又はその記載事項に変更が生じたときは、職員証再交付申請書(様式第3号)により総務課長に届け出て、新たな職員証の交付を受けなければならない。

3 前項の規定により職員証の再交付(記載事項に変更が生じたときを除く。)を受けた職員は、再交付に係る実費を負担するものとする。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、これを免除することができる。

4 市の職員でなくなったとき、又は新たな職員証の交付を受けたときは、それぞれの状態に至った日前に交付されていた職員証は、直ちに総務課長に返還しなければならない。

5 名札の記載事項に変更が生じたとき等の取扱いは、第3条第3項の規定を適用する。

(職員証の有効期間)

第6条 職員証の有効期間は、発行の日から5年とする。ただし、市長が必要と認めたときは、その期間を短縮し、又は延長することができる。

(職員証交付台帳)

第7条 総務課長は、職員証交付台帳(様式第4号)を備え、職員証の交付の状況を記録しなければならない。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

(朝来市職員名札規程の廃止)

2 朝来市職員名札規程(平成24年朝来市訓令第34号)は、廃止する。

(朝来市職員服務規程の一部改正)

3 朝来市職員服務規程(平成17年朝来市訓令第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年訓令第44号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第5号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(朝来市職員の職員証及び名札に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の朝来市職員の職員証及び名札に関する規程の規定を適用する。

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朝来市職員の職員証及び名札に関する規程

平成28年5月30日 訓令第30号

(令和5年4月1日施行)