○朝来市水道料金等収納事務委任規程
平成28年4月1日
公営企業管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項に基づき、公営企業管理者の権限に属する事務の一部を市長の事務部局に置く出納員等に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(企業出納員等の設置)
第2条 市長の事務部局のうち会計課、生野支所、山東支所及び朝来支所に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 前項の企業出納員及び現金取扱員は、朝来市公営企業会計規程(平成17年朝来市公営企業管理規程第5号)第2条第2項の規定にかかわらず、それぞれ朝来市財務規則(平成17年朝来市規則第54号)第3条及び第4条に規定する出納員及び分任出納員をもって充てる。
3 前項の場合において、当該出納員及び分任出納員は、市の企業職員に併任されたものとみなす。
(収納事務の委任等)
第3条 公営企業管理者は、水道料金その他の収納金を受領し、公営企業管理者名義の預金口座に払い込む事務及びつり銭の保管に関する事務を前条の企業出納員に委任する。
2 現金取扱員は、企業出納員の命を受けてその事務を補助するものとする。
(領収印)
第4条 市長部局の職員で企業職員に併任される企業出納員及び現金取扱員がその収納事務を行う場合においては、朝来市出納員及び分任出納員の領収印に関する規程(平成17年朝来市訓令第35号)に規定する領収印を用いることができる。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年公営企業管理規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。