○朝来市水道料金等のコンビニエンスストア収納事務委託取扱規程

平成28年4月1日

公営企業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、朝来市水道料金、工業用水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という。)の収納事務をコンビニエンスストア本部及び料金収納代行サービス会社(以下「コンビニ等」という。)に委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(委託の基準)

第2条 公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、次に掲げる基準の全てを満たすコンビニ等に水道料金等のコンビニエンスストアにおける収納及び収納金の指定金融機関への送金事務(以下「収納事務」という。)を委託することができる。

(1) 水道料金等の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められること。

(2) 収納事務を十分遂行する意思及び能力を有すると認められること。

(3) 収納した水道料金等の保管が安全であると認められること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める要件を備えていること。

(委託契約)

第3条 管理者は、水道料金等の収納事務をコンビニ等に委託する場合は、契約期間、委託料の額、委託内容その他の委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。

(契約の解除)

第4条 管理者は、収納事務を委託したコンビニ等(以下「受託者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。

(1) 収納事務の処理に不正があったとき。

(2) 故意又は過失により市に損害を与えたとき。

(3) 市の信用を失墜させる行為があったとき。

(4) 委託した事務の成績が著しく不良で、かつ、その向上の見込みがないと認めたとき。

(5) 第2条に掲げる委託の基準を満たさなくなったと認めたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が委託することを不適当と認めたとき。

(受託者の義務)

第5条 受託者は、収納事務の実施に際して知り得た個人情報又はその収納事務に係る情報を他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間が満了し、又は委託契約が解除され、若しくは解約された後についても同様とする。

2 受託者は、収納事務の実施に際し事故が発生したときは、直ちに管理者に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。

(損害賠償)

第6条 受託者は、その責めに帰す理由により市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年公営企業管理規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

朝来市水道料金等のコンビニエンスストア収納事務委託取扱規程

平成28年4月1日 公営企業管理規程第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第1章 公営企業/第3節
沿革情報
平成28年4月1日 公営企業管理規程第8号
平成31年4月1日 公営企業管理規程第1号