○朝来市役所本庁舎駐車場条例

平成28年12月26日

条例第44号

(設置)

第1条 朝来市役所本庁舎の駐車場の適切な管理及び効率的な運用を図るとともに、来庁者及び市民の利便に供するため、朝来市役所本庁舎駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 駐車場の位置は、朝来市和田山町東谷213番地1とする。

(駐車できる自動車)

第3条 駐車場に駐車できる自動車は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第3条に規定する準中型自動車、普通自動車、大型自動二輪車(側車付きのものを含む。)及び普通自動二輪車(側車付きのものを含む。)で、長さ5メートル以下、幅2メートル以下、高さ2.5メートル以下(それぞれ積載物又は取付物を含む。)のものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、前項の自動車以外の自動車を駐車場に駐車させることができる。

(供用時間)

第4条 駐車場の供用時間は、午前零時から午後12時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(駐車料金)

第5条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、入場から出場までの時間が1時間を超えるときは、当該超える時間1時間までごとに100円の駐車料金を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市の事務又は事業に係る用務のために駐車場を利用したことにつき市長の確認を受けた者は、駐車料金の納付を要しない。

(駐車料金の減免)

第6条 市長は、次のいずれかに該当する自動車を駐車させるときは、駐車料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 法第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 国又は地方公共団体が緊急を要する業務を行うために使用する自動車

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める自動車

(駐車料金の不還付)

第7条 既に納付した駐車料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、還付することができる。

(駐車の拒否)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車を拒否することができる。

(1) 駐車場の構造上、駐車させることのできない自動車を駐車させようとするとき。

(2) 正当な理由がある場合を除き、発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(3) 駐車場の施設及び設備を損傷し、又は汚損するおそれのあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があるとき。

(禁止行為)

第9条 利用者は、駐車場内で次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車場の施設及び設備並びに駐車中の他の自動車を損傷し、又は汚損すること。

(2) 他の自動車の駐車を妨げること。

(3) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。

(4) 他人に危害を及ぼし、又は公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがある行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があると認められる行為

2 市長は、利用者が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該自動車の退場を命ずることができる。

(目的外使用)

第10条 市長は、公益上の必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部を目的外に使用し、又は使用させることができる。

(供用の休止)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(原状回復)

第12条 故意又は過失により駐車場の施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(免責)

第13条 駐車場内において駐車中の自動車の盗難、破損その他市の責めに帰さない理由により生じた損害については、市はその責任を負わない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第15条 詐欺その他不正の行為により、駐車料金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

朝来市役所本庁舎駐車場条例

平成28年12月26日 条例第44号

(平成29年4月1日施行)