○朝来市防災教室講師派遣要綱

平成28年12月28日

告示第123号

(目的)

第1条 この告示は、防災意識の高揚、地域防災力の向上及び共助体制の強化を目的として、市内の団体が開催する集会等(以下「防災教室」という。)に、市が防災に関し知見を有する者を講師として派遣することについて必要な事項を定めるものとする。

(派遣対象団体等)

第2条 この告示により講師を派遣することができる団体は、朝来市自主防災活動支援事業補助金交付要綱(平成22年朝来市告示第20号)第3条に掲げる団体であって、次に掲げる全ての要件を満たす防災教室を開催するものとする。

(1) おおむね10人以上が参加するものであること。

(2) 前条の団体が市内で管理し、又は借り上げる施設で開催するものであること。

(講師)

第3条 市が派遣する講師は、特定非営利活動法人日本防災士機構が認証した防災士とする。

(講師派遣の申込み)

第4条 講師の派遣を希望する団体の代表者(以下「申込者」という。)は、防災教室を開催しようとする日の1箇月前までに、防災教室講師派遣申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 申込者は、前項の申込書の提出に際し、あらかじめ、防災教室の内容及び開催日時等について市及び講師と調整するものとする。

(講師派遣の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、派遣の可否を決定し、開催希望日の14日前までに申込者に対し防災教室講師派遣決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の決定をする場合において、必要と認めるときは、条件を付すことができる。

3 講師の派遣は、1団体につき1年度1回限りとする。

(講師派遣の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、派遣を許可せず、又は派遣の決定を取り消すことができる。

(1) この告示の目的に反し、その開催が適当でないとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(講師料)

第7条 講師に対する講師料は、市が負担するものとし、5,000円を限度とする。

(講師派遣の変更又は中止の届出)

第8条 第5条の規定により講師派遣の決定通知を受けた申込者は、防災教室の内容、開催日時、開催場所その他申込み事項を変更しようとするとき、又は防災教室を中止しようとするときは、変更又は中止の事実が発生した時点で、速やかに市長に連絡するとともに、防災教室講師派遣(変更・中止)申出書(様式第3号)を提出しなければならない。

(報告書の提出)

第9条 申込者は、防災教室が開催された日から14日以内に防災教室開催報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第10条 防災教室に派遣された講師は、講師料の支払いを受けようとするときは、防災教室講師料請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める

この告示は、平成29年1月1日から施行する。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市防災教室講師派遣要綱

平成28年12月28日 告示第123号

(令和4年4月1日施行)