○朝来市地域支援事業実施要綱

平成29年2月17日

告示第5号

朝来市地域支援事業実施要綱(平成18年朝来市告示第36号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の規定により市が実施する地域支援事業(以下「事業」という。)に関し、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)、介護予防・日常生活支援総合事業の円滑な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)の規定及び介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン(平成27年6月5日付け老発0605第5号厚生労働省老健局長通知)、地域支援事業の実施について(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部について、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人、一般社団法人、特定非営利活動法人、民間事業者等に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する65歳以上の在宅高齢者、法第27条第4項及び第32条第3項の規定により要介護又は要支援の認定を受けた者並びに当該認定を受けた者を在宅で介護している家族で、事業の対象者として市長が決定した者とする。

(事業の種別)

第4条 事業の種別は、次に掲げるとおりとする。

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業

 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)

(ア) 訪問型サービス(第1号訪問事業)

(イ) 通所型サービス(第1号通所事業)

(ウ) その他生活支援サービス(第1号生活支援事業)

(エ) 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

 一般介護予防事業

(ア) 介護予防把握事業

(イ) 介護予防普及啓発事業

(ウ) 地域介護予防活動支援事業

(エ) 一般介護予防事業評価事業

(オ) 地域リハビリテーション活動支援事業

(2) 包括的支援事業

 総合相談支援業務

 権利擁護業務

 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

 在宅医療・介護連携推進事業

 生活支援体制整備事業

 認知症総合支援事業

 地域包括ケアシステム推進会議推進事業

(3) 任意事業

 介護給付等費用適正化事業

 家族介護支援事業

 家族介護用品支給事業

 成年後見制度利用支援事業

 その他市長が必要と認める事業

(関係機関との連携)

第5条 事業の実施に当たっては、関係機関等と十分連絡調整を図り、行うものとする。

(個人情報の保護)

第6条 事業を担当した全ての関係者は、この事業の実施に当たり利用者の個人情報保護に十分留意し、職務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。

(指導及び監査)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、第2条ただし書の規定により事業の実施を委託した者に対して適切な指導を行うとともに、事業に伴い支出した金品の使途について監査することができる。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の朝来市地域支援事業実施要綱の規定によりなされた決定等については、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

朝来市地域支援事業実施要綱

平成29年2月17日 告示第5号

(平成29年4月1日施行)