○朝来市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

平成29年2月27日

条例第1号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、次に掲げる教育に関する事務は、市長が管理し、及び執行する。

(1) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)

(2) 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(朝来市社会体育施設条例の一部改正)

2 朝来市社会体育施設条例(平成17年朝来市条例第123号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(朝来市寺内すこやかひろば条例の一部改正)

3 朝来市寺内すこやかひろば条例(平成17年朝来市条例第124号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(朝来市温水プール条例の一部改正)

4 朝来市温水プール条例(平成18年朝来市条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(朝来市スポーツ推進審議会条例の一部改正)

5 朝来市スポーツ推進審議会条例(平成27年朝来市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

朝来市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

平成29年2月27日 条例第1号

(平成29年4月1日施行)