○朝来市生涯学習センター条例施行規則

平成29年3月23日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市生涯学習センター条例(平成29年朝来市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 朝来市生涯学習センター(以下「センター」という。)は、市民に対して、次に掲げる事業を行う。

(1) 生涯学習に関する機会及び場所の提供並びに活動の支援に関すること。

(2) 社会体育の振興に関すること。

(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な事業

(職員)

第3条 センターにセンター長その他必要な職員を置くことができる。

(利用の申請)

第4条 条例第5条の規定によりセンターの利用の許可を受けようとする者は、利用する日の3日前までに生涯学習センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(利用の許可)

第5条 市長は、センターの利用を許可したときは、生涯学習センター利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

2 前項の許可書の交付を受けた者は、センターを利用するときは、当該許可書を携帯し、センターの職員から提示を求められたときは、これを直ちに提示しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条の規定により市長が使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその割合は、別表に掲げるとおりとする。

2 使用料の減免を受けようとする者は、センター利用の申請に併せて、生涯学習センター使用料減免申請書(様式第3号。以下「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の減免申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、減免を決定したときは、生涯学習センター使用料減免決定通知書(様式第4号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、センターの利用に際し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外にセンターの施設を利用しないこと。

(2) 施設を破損し、又は滅失しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(朝来市公民館条例施行規則の廃止に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、朝来市公民館条例施行規則を廃止する規則(平成29年教育委員会規則第7号)の規定による廃止前の朝来市公民館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

減免することができる場合

減免の額

(1) 市又は朝来市教育委員会が主催又は共催する行事のために利用するとき。

使用料の100分の100に相当する額

(2) 社会福祉団体、障害者団体、朝来市文化協会又は朝来市体育協会が公益上の目的で利用するとき又は当該団体の目的を達成するための行事で使用するとき。

使用料の100分の100に相当する額

(3) 自治会又は地域自治協議会が公益上の目的で利用するとき又は当該団体の行事で利用するとき。

使用料の100分の100に相当する額

(4) 市内の青少年スポーツ・文化活動団体が利用するとき。

使用料の100分の100に相当する額

(5) 市内に在住の者又は在勤の者、在学の者が利用するとき。

使用料の100分の50に相当する額

(6) 市内に事務所又は事業所を有する団体が利用するとき。ただし、市内に在住し、又は在勤する者が過半数以上で構成するものに限る。

使用料の100分の50に相当する額

(7) 朝来市文化協会の加盟団体、朝来市体育協会の加盟団体、市内のスポーツクラブ21又は老人クラブが利用するとき。

使用料の100分の75に相当する額

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

市長が必要と認める額

備考 10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

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朝来市生涯学習センター条例施行規則

平成29年3月23日 規則第1号

(令和5年9月28日施行)