○朝来市定住促進住宅条例施行規則

平成29年3月29日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市定住促進住宅条例(平成29年朝来市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(同居者の範囲)

第2条 条例第4条第1項第1号イの親族は、入居しようとする者の配偶者及び3親等内の親族とする。

(収入の基準)

第3条 条例第4条第1項第1号ウ及び第30条第1項第7号の規則で定める収入の基準は、487,000円以下とする。

(公募の例外とする入居事由)

第4条 条例第5条第3項の規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(2) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(3) 入居又は使用をする者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居又は使用の申込み)

第5条 定住促進住宅の住戸へ入居又は使用の申込みをしようとする者は、それぞれ次に掲げる書類のうち必要なものを添えて市長に提出しなければならない。

(1) 条例第4条第1項第1号の要件を満たし、条例第6条の規定による入居の申込みをしようとする者(以下「入居申込者」という。)は、入居申込書(様式第1号)のほか次に掲げる書類のうち必要なもの

 入居申込者及びその同居者の住民票の写し

 入居申込者及びその同居者の所得証明書及び納税証明書

 在職又は就労することの予定を証明する書類

 婚姻予定証明書(婚姻の予約者に限る。様式第2号)

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(2) 条例第4条第1項第2号の要件を満たし、条例第6条の規定による使用の申込みをしようとする者(以下「住宅使用申込者」という。)は、使用申込書(様式第1号の2)のほか次に掲げる書類のうち必要なもの

 履歴事項全部証明書(事業者が個人の場合にあっては事業概要が分かる書類及び事業者の住民票の写し)

 事業者の納税証明書

 及びに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 条例第4条第1項第2号アの規則に定める場合とは、市内の事務所又は事業所へ勤務するため転入した日から社宅として使用することができる定住促進住宅(以下「社宅」という。)へ入居させる旨の届出をした日までの期間が3年以内の従業員について、次の各号に該当する場合とする。

(1) 事業者が用意した従業員の居住の用に供する住宅から転居により社宅へ入居させる場合

(2) 賃貸住宅から転居により社宅へ入居させる場合

3 住宅使用申込者が申込みをし、使用できる住戸の数は、3戸以内とする。ただし、一般入居者の入居及び他の事業者の使用を妨げないと市長が認める場合は、この限りでない。

(抽選による入居者又は住宅使用者の決定)

第6条 条例第7条第1項の規定による通知は、入居決定通知書(様式第3号)又は使用決定通知書(様式第3号の2)によるものとする。

2 条例第7条第2項及び第3項の抽選は、入居申込者又は住宅使用申込者の立会いにより公開して行い、その順位に従って入居者又は住宅使用者を決定するものとする。

3 前項の抽選の方法は、その都度、市長が定めるものとする。

4 条例第7条第4項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とし、当該事項を遵守する旨は、指定住戸入居者遵守事項誓約書(様式第4号)を提出することによって行うものとする。

(1) 朝来市空き家バンク実施要綱(平成24年朝来市告示第112号)第7条に規定する空き家バンクに利用登録の申込みを行うこと。

(2) 定住促進住宅の存する地域の自治会等が主催する活動に参加すること。

(家賃債務保証契約等の締結)

第7条 条例第8条第1項第1号に規定する家賃債務保証契約の締結は、条例第40条の規定により市が定住促進住宅の管理に関する業務の一部を委託する者を通じて、入居者として決定された者(以下「入居決定者」という。)自らが行うものとする。

2 入居決定者又は条例第7条の規定により住宅使用者として決定された者(以下「住宅使用決定者」という。)は、定期建物賃貸借契約書(様式第5号)、定期建物賃貸借契約書(様式第5号の2)又は定期建物賃貸借契約書(様式第5号の3)により、条例第12条の規定による賃貸借契約を締結しなければならない。

3 条例第4条第1項第2号エ及び第2項に規定する連帯保証人は、前項の定期建物賃貸借契約書に署名押印し、次に掲げる書類を、提出しなければならない。

(1) 所得証明書

(2) 印鑑登録証明書

(入居又は使用の許可の通知等)

第8条 条例第8条第2項の入居等可能日は、入居許可通知書(様式第6号)又は使用許可通知書(様式第6号の2)により通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた入居決定者は、入居可能日から14日以内に定住促進住宅の所在地に住民登録をし、居住しなければならない。

3 第1項の規定による通知を受けた住宅使用決定者は、使用を許可された住戸に入居させる従業員及びその者の同居者(以下「社宅入居者」という。)について、入居させる日の14日前までに社宅入居者承認申請書(様式第6号の3)に次に掲げる書類のうち必要なものを添えて市長に提出しなければならない。

(1) 社宅入居者の住民票の写し

(2) 社宅入居者の所得証明書及び納税証明書

(3) 従業員との雇用関係を証明する書類

(4) 社宅入居者の婚姻予定証明書(婚姻の予約者に限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

4 市長は、前項の申請書を提出した住宅使用決定者に対し、その承認の可否を社宅入居者承認可否決定通知書(様式第6号の4)により通知するものとする。

5 前項の規定による承認を受けた住宅使用決定者は、社宅入居者について、入居開始日から14日以内に定住促進住宅の所在地に住民登録をさせなければならない。

(入居の延期承認)

第9条 条例第8条第4項ただし書に規定する入居の延期承認を受けようとする入居決定者は、入居延期承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を提出した者に対し、その可否を入居延期承認可否通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(同居の承認)

第10条 入居決定者で期限内に入居したもの(以下「一般入居者」という。)又は住宅使用者は、条例第10条第1項の規定により、入居の際に同居を認められた同居者以外の者(出生により親族となる者を除く。)を同居させようとするとき、又は第8条第3項及び第4項の規定により承認を受けた者以外の者を同居させようとするときは、それぞれ同居承認申請書(様式第9号)又は同居承認申請書(様式第9号の2)に次に掲げる書類のうち必要なものを添えて市長に提出しなければならない。

(1) 一般入居者 次に掲げる書類のうち必要なもの

 同居させようとする者の住民票の写し

 同居させようとする者の所得証明書

 同居させようとする者と一般入居者との関係を証明する書類

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(2) 住宅使用者 次に掲げる書類のうち必要なもの

 同居させようとする者の住民票の写し

 同居させようとする者の所得証明書

 同居させようとする者と社宅入居者との関係を証明する書類

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書を提出した者に対し、その承認の可否を同居承認可否決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

3 条例第10条第4項に規定する異動が生じたときは、一般入居者又は住宅使用者(以下「一般入居者等」という。)は、速やかに入居者異動届(様式第11号)又は社宅入居者異動届(様式第11号の2)を市長に提出しなければならない。

(連帯保証人の変更)

第11条 条例第10条第5項に規定する連帯保証人を変更しなければならない事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 連帯保証人が次に掲げる事由に該当するとき。

 住所不明になったとき。

 後見開始の審判、保佐開始の審判若しくは保証をすることにつき補助人の同意を得ることを要する旨の審判を受けたとき又は破産手続開始の決定を受けたとき。

 失業その他保証能力に著しく影響を及ぼす事情が発生したとき。

 死亡したとき。

(2) 社宅に入居させる従業員を連帯保証人に立てた場合で、当該従業員が異動したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 前項の規定により連帯保証人を変更するときは、一般入居者等は、連帯保証人変更届出書(様式第12号)又は連帯保証人変更届出書(様式第12号の2)を市長に提出しなければならない。この場合において、前項第2号に掲げる事由に該当する事業者が個人の場合にあっては、次に入居させる従業員が定まるまでの間の連帯保証人とすべき者は、代表者に準ずる者又はその他関係する者とする。

3 前項の届出書には、新たな連帯保証人と連署する契約書を添付しなければならない。

4 前3項の規定については、条例附則第4項の入居の決定を受けた入居者に係る連帯保証人の変更について準用する。

(入居者の氏名変更)

第12条 一般入居者及びその同居者又は社宅入居者は、氏名を変更した場合は、氏名変更届(様式第13号)に氏名の変更を証明する書類を添えて市長に届け出なければならない。

(入居の承継申請)

第13条 条例第11条第1項に規定する入居承継の承認を受けようとする同居者は、入居承継承認申請書(様式第14号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 一般入居者の死亡又は退去を証明する書類

(2) 一般入居者との関係を証明する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書を提出した者に対し、その可否を入居承継承認可否決定通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(収入の申告)

第14条 一般入居者は、条例第16条の規定により、毎年8月に収入申告書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 一般入居者及びその同居者で所得があるもの全員の所得証明書

(2) 一般入居者及びその同居者の住民票の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第15条 条例第17条の規定による家賃の減免又は徴収の猶予、条例第21条第3項の規定による共益費の減免、条例第34条第4項の規定による駐車場の使用料の減免又は徴収の猶予を必要とする一般入居者は、家賃等減免(徴収猶予)申請書(様式第17号)にその理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは実情を調査し、その可否を家賃等減免(徴収猶予)可否決定通知書(様式第18号)により前項の者に通知するものとする。

3 家賃等の減免及び徴収猶予の期間は、市長が別に定める基準による。

(敷金の還付)

第16条 条例第18条第2項の規定により敷金の還付を受けようとする一般入居者等は、敷金還付請求書(様式第19号)又は敷金還付請求書(様式第19号の2)を市長に提出しなければならない。

(共益費)

第17条 条例第21条第1項の共益費は、月額1,300円とする。

(模様替え等の承認)

第18条 条例第26条第1項ただし書の許可を受けようとする一般入居者等は、定住促進住宅模様替等承認許可願出書(様式第20号)又は定住促進住宅模様替等承認許可願出書(様式第20号の2)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、定住促進住宅の模様替え又は増築を許可するときは、当該一般入居者等に対し、定住促進住宅模様替等許可書(様式第21号)を交付するものとする。

(長期不在の届出)

第19条 条例第27条に規定する長期不在の届出は、長期不在届(様式第22号)によるものとする。

(定住促進住宅の返還届)

第20条 条例第29条第1項の規定により定住促進住宅を明け渡そうとする者又は条例第36条の規定により読み替えて準用する同項の規定により駐車場を明け渡そうとする者は、返還届出書(様式第23号)又は返還届出書(様式第23号の2)を市長に提出しなければならない。

(定住促進住宅等の明渡し請求)

第21条 条例第30条の規定による定住促進住宅等の明渡し請求は、定住促進住宅等明渡通知書(様式第24号)又は定住促進住宅等明渡通知書(様式第24号の2)によるものとする。

(駐車場の申込み及び決定)

第22条 条例第32条第1項の規定する駐車場の使用申込みは、駐車場使用申込書(様式第25号)又は駐車場使用申込書(様式第25号の2)によるものとする。

2 条例第32条第2項の規定による通知は、駐車場使用決定通知書(様式第26号)によるものとする。

3 市長は、一般入居者等から2区画を超えて駐車場の申込みがあったときは、駐車場を使用しようとする者に次に掲げる生活事情がある場合において、駐車場の空き区画の数を勘案の上、使用できる期間等の条件を付して許可することができる。

(1) 通院のため必要な場合

(2) 通勤通学のため必要な場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の生活事情があると市長が認める場合

(駐車場の使用手続)

第23条 条例33条第1項の規則で定める書類は、条例第12条に規定する定期建物賃貸借契約による契約書とする。ただし、条例第4条第2項に規定する指定住戸入居者で家賃債務保証契約を締結できない者及び条例附則第4項に規定する既存入居者については、駐車場使用請書(様式第27号)とする。

2 前項の書類には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 駐車場を使用する自動車の車検証の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 条例第33条第4項の規定による通知は、駐車場使用許可書(様式第28号)によるものとする。

(定住促進住宅管理人の設置)

第24条 条例第37条の定住促進住宅管理人(以下「管理人」という。)は、一般入居者又は社宅入居者のうちから市長が委嘱する。

2 管理人の任期は、1年とする。

3 管理人は、再委嘱されることができる。

(定住促進住宅管理人の解嘱)

第25条 市長は、管理人が次の各号のいずれかに該当する場合には、任期中においてもこれを解嘱する。

(1) 定住促進住宅の管理に不正があったとき。

(2) 条例又はこの規則に違反する行為があったとき。

(3) 市長又は市長が指定する職員の指示に従わなかったとき。

(4) 本人が辞職を申し出たとき。

(5) 定住促進住宅を明け渡したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が解嘱の必要があると認めるとき。

(定住促進住宅管理人の職務)

第26条 管理人の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 申請書、報告書及び届出書の進達

(2) 定住促進住宅の転貸及び入居の権利の譲渡等不正入居に係る通報

(3) 定住促進住宅の保管義務等に関する指導及び報告

(4) 定住促進住宅及び共同施設に係る修繕箇所の調査及び報告

(5) 前各号に定めるもののほか、定住促進住宅及び共同施設の管理上市長が必要と認める事項

(管理人の手当)

第27条 市長は、管理人に対して手当を支給することができる。

(定住促進住宅検査員証)

第28条 条例第38条第3項の身分を示す証票は、定住促進住宅検査員証(様式第29号)とする。

(集会所の運営)

第29条 集会所の運営は、一般入居者及びその同居者並びに社宅入居者で構成される自治会又は一般入居者及び社宅入居者の代表が行う。

2 集会所を使用する者(以下「集会所使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備、備品等を滅失し、又は損傷しないこと。

(2) 施設内の清掃及び整頓をすること。

(3) 施設内の風紀及び秩序を乱さないこと。

(4) 物品の販売等営業行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外で火気を使用しないこと、及び使用後は完全に火を始末すること。

(6) 前各号に掲げる事項のほか、市長の指示する事項

3 集会所使用者が前項の規定に違反した場合は、市長は使用の停止をすることができる。

(職員の立入り)

第30条 市長は、集会所の管理上必要があるときは、職員を使用中の施設に立ち入らせることができる。

(損傷の届出)

第31条 集会所使用者は、集会所の施設、設備又は備品等を損傷し、又は亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による損傷又は亡失が集会所使用者の故意又は過失によるものと認めたときは、集会所使用者に対し、直ちに原状回復を命ずることができる。

3 集会所使用者が前項の義務を履行しないときは、市長が原状に回復するものとする。この場合において、集会所使用者は、その経費を負担しなければならない。

(委任)

第32条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市定住促進住宅条例施行規則

平成29年3月29日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 建築・住宅
沿革情報
平成29年3月29日 規則第2号
平成30年12月26日 規則第28号
令和2年3月31日 規則第23号
令和4年3月30日 規則第12号