○朝来市産後ケア事業実施要綱

平成29年3月29日

告示第39号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第17条の2の規定に基づき、産後の心身ともに不安定な時期に育児支援を特に必要とする母子を対象に、心身のケアや育児のサポート等を行うことで、育児に対する不安を軽減し、産後も安心して子育てができる支援体制の整備を図ることを目的に実施する産後ケア事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、市とする。ただし、事業の一部については、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第7条の4に規定する基準を満たし、当該事業を適切に実施できると市長が認め委託する医療機関若しくは助産所又は助産師(以下「事業者」といい、兵庫県と委託契約を締結した一般社団法人兵庫県医師会及び兵庫県助産師会に属する事業者を含む。)において行うものとする。

(対象者)

第3条 事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する産後1年未満の母親(死産又は流産後1年未満の者を含む。)及びその乳児のうち、次の各号のいずれにも該当しないものであって、産後ケアを必要とする者その他市長が必要と認める者とする。

(1) 母子のいずれかが感染症疾患(麻疹、風疹、インフルエンザ等)に罹患しているとき。

(2) 母親に入院加療の必要があるとき。

(3) 母親に心身の不調や疾患があり、医療的介入の必要があるとき。ただし、医師によりこの事業による対応が可能であると判断される場合を除く。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この事業の利用が適当でないと認められる者

(事業内容)

第4条 本事業は、妊娠期から出産期・育児期までの切れ目ない支援として、次に掲げるサービスを実施する。

(1) 宿泊型サービス 対象者を宿泊させ、母体の回復についての支援及び母体のケア並びに乳児のケアを実施するとともに、今後の育児に資する指導等を実施する。

(2) 通所型サービス 対象者を日帰りで施設利用させ、母体の回復についての支援及び母体のケア並びに乳児のケアを実施するとともに、今後の育児に資する指導等を実施する。

(3) 訪問型サービス 対象者の家庭を訪問し、個別に母体のケア並びに乳児のケアを実施するとともに、今後の育児に資する指導等を実施する。

2 前項に規定する母体のケア及び乳児のケア並びに今後の育児に資する指導等は次に掲げる内容とする。

(1) 産婦の母体管理及び生活面の指導

(2) 乳房管理

(3) もく浴及び授乳指導

(4) 乳児の発育・発達等の確認

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な保健指導及び育児相談

(利用期間及び回数)

第5条 対象者が事業を利用することができる期間等は、次のとおりとする。この場合において、事業の利用の初日及び最終日はそれぞれ1日とみなす。

(1) 宿泊型サービス 7日間以内の日数を限度とする。ただし、市長が必要と認める場合は、更に7日間を限度として延長することができる。

(2) 通所型サービス及び訪問型サービス これらのサービスを通じて4回を上限とする。

2 サービスの実施日及び実施時間は、事業者が定める。ただし、訪問型サービスにおける1回の利用は、4時間未満とする。

(利用の申請及び決定)

第6条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、利用を希望する日までに、産後ケア事業利用申請書兼情報提供同意書(様式第1号又は様式第1号の2。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急に事業を利用する必要がある者については、事業利用開始日以後においても申請することができる。

2 申請者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(以下「生活保護世帯」という。)及び当該年度(4月及び5月に申請する場合は前年度)の市民税が非課税である世帯(以下「市民税非課税世帯」という。)については、前項の申請書に当該世帯であることを証する書類を添付しなければならない。ただし、書類の記載内容を公募等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。

3 市長は、第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、事業の利用の可否を決定し、利用承認したときは、産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号又は様式第2号の2)により、利用不承認の決定をしたときは、産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

4 市長は、前項の規定によりこの事業の利用を決定したときは、産後ケア事業利用依頼書(様式第4号)を添えて、事業者に依頼するものとする。

(自己負担額)

第7条 前条の規定により事業の利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、所得に応じて、別表第1又は別表第2に定める額を負担しなければならない。

2 前項に規定する費用は、利用者が事業者に対し、直接支払うものとする。

3 利用者は、市と事業者が締結する委託契約の対象とならない寝具、洗濯、光熱水費等の必要経費を事業者に対し、直接支払うものとする。

(利用の変更又は中止)

第8条 利用者は、承認を受けた事項に変更が生じたとき、又は事業の利用を中止するときは、速やかに、事業者に連絡しなければならない。

2 事業者は、前項の規定による変更又は中止の連絡があったときは、産後ケア利用変更連絡票(様式第5号)により市長にその旨を連絡するものとする。

(実施結果の報告)

第9条 事業者は、事業終了後、速やかに産後ケア事業実施報告書(様式第6号)を作成し、市長に提出するものとする。

2 事業者は、事業終了後も継続的に支援が必要な利用者について市と情報交換を行う等連携するものとする。

(委託料の請求)

第10条 事業者は、事業を実施した当月分を取りまとめ、産後ケア事業委託料請求書(様式第7号)により翌月10日までに市長に委託料を請求するものとする。

(委託料の支払)

第11条 市長は、前条に規定する請求書を受けたときは、その請求内容を審査し、別途契約する委託契約に基づき委託料を支払うものとする。

(実施上の留意事項)

第12条 事業を実施するに当たっては、利用者の個人情報の保護に十分配慮し、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 事業者は、産後ケア事業に従事する職員に対し、必要な研修を実施し、又は受講させ、資質向上に努めるものとする。

3 市長は、事業の適正な実施を図り、良質なサービスが提供されるよう、事業者の業務内容を調査し、改善について必要な措置を講ずるものとする。

(帳票類の整備等)

第13条 事業者は、事業の適正な実施を確保するため、サービスに関する記録その他市長が必要と認める帳票類を整備しなければならない。

2 市長は、事業者に対し、帳票類等の提出又はサービス内容の確認等について、必要な調査を実施することができる。

3 事業者は、帳票類を5年間保存しなければならない。保存に際しては、所定の保管場所に収納し、滅失、毀損、盗難等の防止に十分留意するものとする。

4 事業者は、保存年限の過ぎた帳票類を廃棄する場合は、裁断又は溶解処理を確実に実施するものとする。

(安全管理体制)

第14条 事業者は、平素から、緊急時における対応について万全を期すものとする。

2 事業者は、賠償責任保険に加入するものとする。

(事故及び賠償の責任)

第15条 事業者は、業務により生じた事故及び損害については、市に故意又は重過失のない限り、事業者がその負担と責任において処理に当たるものとする。

2 事業者は、前項に規定する事故が発生したときは、直ちに市長に連絡するとともに、母親等のみが事故にあった場合には、産後ケア事業事案等発生時報告様式(様式第8号)により、事故に児が含まれている場合には、教育・保育施設等事故報告書(様式第9号)により報告しなければならない。

3 市長は、前項の規定において報告があった事故のうち、死亡事故、治療に要する期間が30日の負傷や疾病を伴う重篤な事故等の重大事案が発生したときは、直ちに兵庫県を通じて国へ報告しなければならない。

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年告示第68号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第60号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第227号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

(令和6年告示第62号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年告示第128号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月30日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の朝来市産後ケア事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行われる事業の利用について適用し、同日前の事業の利用については、なお従前の例による。

別表第1(第7条関係)

市と個別に委託契約した事業者からサービスを受ける場合

区分

契約単価

世帯種別

内容

自己負担額

宿泊型サービス

1日当たり

①基本額 委託契約に基づく金額

②多胎児加算 委託契約に基づく金額

市民税課税世帯

基本額

2,000円

多胎児加算

無料

市民税非課税世帯

生活保護世帯

基本額

無料

多胎児加算

無料

通所型サービス

1回当たり

①基本額 委託契約に基づく金額

②多胎児加算 委託契約に基づく金額

市民税課税世帯

基本額

1,500円

多胎児加算

無料

市民税非課税世帯

生活保護世帯

基本額

無料

多胎児加算

無料

訪問型サービス

1回当たり

①基本額 委託契約に基づく金額

②多胎児加算 委託契約に基づく金額

市民税課税世帯

基本額

2時間未満

1,000円

2時間以上4時間未満

2,000円

多胎児加算

無料

市民税非課税世帯

生活保護世帯

基本額

無料

多胎児加算

無料

委託額は、契約単価から自己負担額を差し引いた額

別表第2(第7条関係)

兵庫県と委託契約を締結した一般社団法人兵庫県医師会及び兵庫県助産師会に属する事業者からサービスを受ける場合

区分

契約単価

世帯種別

内容

自己負担額

委託料

宿泊型サービス

1日当たり

①基本額31,000円

②多胎児加算7,000円

③要支援加算7,000円

市民税課税世帯

基本額

2,000円

29,000円

多胎児加算(※1)

無料

7,000円

要支援加算(※2)

7,000円

市民税非課税世帯

生活保護世帯

基本額

無料

31,000円

多胎児加算(※1)

無料

7,000円

要支援加算(※2)

7,000円

通所型サービス

1時間当たり

①基本額3,400円

②多胎児加算1,000円

③要支援加算500円

市民税課税世帯

基本額

1,500円

3,400円に実施時間を乗じた額から自己負担額を差し引いた額

多胎児加算(※1)

無料

1,000円に実施時間を乗じた額

要支援加算(※2)

500円

市民税非課税世帯

生活保護世帯

基本額

無料

3,400円に実施時間を乗じた額

多胎児加算(※1)

無用

1,000円に実施時間を乗じた額

要支援加算(※2)

500円

訪問型サービス

1時間当たり

①基本額5,000円

②多胎児加算1,000円

③要支援加算1,000円

市民税課税世帯

基本額

2時間まで

1,000円

2時間以上4時間未満

2,000円

5,000円に実施時間を乗じた額から自己負担額を差し引いた額

多胎児加算(※1)

無料

1,000円に実施時間を乗じた額

要支援加算(※2)

無料

1,000円

市民税非課税世帯

生活保護世帯

基本額

無料

5,000円に実施時間を乗じた額

多胎児加算(※1)

無料

1,000円に実施時間を乗じた額

要支援加算(※2)

1,000円

(※1) 多胎児利用の2人目以降の児1人当たり

(※2) 支援の必要性の高い者の受入加算(市長からの依頼を受理し、受け入れた場合):市長がリスクアセスメントシート等を活用し、支援の必要性が高い者と判断した場合は、協力機関に支援依頼を行う。支援依頼のあった協力機関は、①アセスメント、②ケアプランの作成、③②に基づくケアの実施・評価、④市長・関係機関との連携を行うものとする。

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朝来市産後ケア事業実施要綱

平成29年3月29日 告示第39号

(令和7年4月30日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成29年3月29日 告示第39号
令和3年3月30日 告示第68号
令和4年3月30日 告示第60号
令和4年12月1日 告示第227号
令和6年4月1日 告示第62号
令和7年4月30日 告示第128号