○朝来市妊産婦・新生児訪問指導要綱

平成29年3月29日

告示第41号

(目的)

第1条 この告示は、妊産婦の日常の生活指導及び異常の発生防止のため、妊産婦宅への訪問並びに生後28日以内の乳児(以下「新生児」という。)の発育、生活環境、疾病予防等育児上必要な事項について指導のための訪問(以下「訪問指導」という。)を実施するとともに、異常の早期発見、治療等について助言し、もって母子保健の向上を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 対象となる妊産婦は、市内に在住する妊婦及び産後1年を経過しない者とする。この場合において、次に掲げる者は、重点対象とする。

(1) 初回妊娠の者

(2) 高年初産婦

(3) 妊娠高血圧症候群(後遺症を含む。以下同じ。)及びその他出産に支障を及ぼすと思われる疾病の既往歴のある者

(4) 多胎妊娠の者

(5) 未熟児又は異常児を分娩したことがある者

(6) 生活環境上特に訪問指導を必要とする者

(7) 妊娠届出遅延者、健康診断未受診者等保健に対する関心が薄い者

(8) 妊娠高血圧症候群、異常妊娠等の妊産婦で、主治医から連絡があった者

(9) 前各号に掲げる者のほか、特に市長が認める者

2 対象となる新生児は、市内在住の母親又は里帰り出産をした母親が提出した出生連絡票兼低体重児出生届(様式第1号。以下「出生連絡票」という。)に新生児訪問指導を希望する者として記載した者とし、次に掲げる者は特に重点を置くものとする。ただし、新生児期に訪問指導を行うことが困難である場合については、生後60日を経過しない乳児をその対象とすることができる。

(1) 第1子

(2) 妊娠中に母体に異常があった者又は異常分娩の者

(3) 出生時に仮死等異常があった者又は生後に強い黄疸等の異常があった者

(4) 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第18条の規定に基づく届出のあった低体重児

(5) 核家族世帯に属する者

(6) 年子等出産間隔の短い者

(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が訪問指導を要すると認める者

(低体重児の届出)

第3条 法第18条に基づく低体重児の届出は、出生連絡票により行うものとする。

(指導内容)

第4条 妊婦に対する訪問指導の内容は、次のとおりとする。

(1) 妊娠月、週数及び分娩予定日を知らせ、妊娠確認時の諸検査及び定期健康診査、母親学級等の意義を認識させ、これらを漏れなく受けるよう指導すること。

(2) 妊娠、分娩、産じょく及び育児に関する具体的な知識を与えること。

(3) 医師、助産師等に連絡を要する流・早産、妊娠高血圧症候群等の妊娠経過中の異常兆候を妊婦自身の注意により発見し得るよう指導すること。

(4) 妊娠中の生活上の注意、特に家事の処理方法、勤務又は自家労働の場合の労働に関する具体的な指導を行うこと。

(5) 栄養所要量を基に日常生活に即応した栄養の摂取及び食生活全般にわたって指導し、貧血、妊娠高血圧症候群、過剰体重増加の防止等に関する指導を行うこと。

(6) 妊娠中の口腔衛生、歯科健康診査受診の励行等について指導すること。

(7) 母乳栄養の重要性を認識させ、その確立のために必要な乳房及び乳頭の手当について指導すること。

(8) 精神の健康保持に留意し、妊娠、分娩及び育児に対して不安の解消に努めるよう指導すること。また、早期に相談機関を活用して問題解決を図るよう指導すること。

(9) 妊娠届、母子健康手帳、健康保険の給付、育児休業給付制度、出生届、低体重児の届出等の各種制度について指導すること。

(10) 健康診査の結果については、医療機関から市への連絡を密にするよう協力を求めるとともに、有所見者への保健指導の徹底を図ること。

(11) 分娩に対する身体的及び精神的準備を備えさせ、また、分娩場所の選定、分娩時における家族の役割及び分娩を担当する医師又は助産師との連絡方法並びに分娩施設への交通手段、既に幼児がいる場合の保育その他の注意事項等について指導すること。

2 産婦及び新生児に対する訪問指導の内容は次のとおりとし、新生児の両親その他の家族に対し行うものとする。

(1) 出産後早期の母乳栄養を勧め、その確立を図ること。特に初産の者に対しては、乳房の手当、母乳分泌の増量及びその維持、安定、授乳技術並びに授乳婦の栄養と食生活について指導すること。

(2) 産婦に対して、産じょくの経過の概要とそれに応じた生活上の注意(身体の清潔、休養、運動、就労の時期及び栄養の摂取、旅行等)及び精神安定の必要性について指導すること。

(3) 新生児の生理と観察事項、保育環境の調整及び新生児の清潔、保温、感染防止等育児について指導すること。

(4) 早期治療によって発症及び死亡の予防が期待される先天異常を早期発見し、適切な処置を講ずるよう指導すること。必要なものについては、療育指導を行うように努めること。

(5) 必要に応じ、療育の指導、養育医療、育成医療、療育の給付、施設入所その他社会資源の活用等について指導すること。

(訪問指導従事者)

第5条 訪問指導に従事する者は、保健師、栄養士又は助産師の資格を有する者で次に掲げるものとする。

(1) 市職員

(2) 市と訪問指導の委託契約を締結した者(以下「訪問指導員」という。)

2 訪問指導員は、職務の執行に当たっては、訪問指導員証明書(様式第2号)を携帯し、訪問指導の際に請求がある場合には、これを提示するものとする。

(委託料)

第6条 市長は、訪問指導員に対し、別に定める訪問指導委託料を支払うものとする。

(対象者の把握)

第7条 市長は、妊娠連絡票及び出生連絡票を受理したときは、朝来市乳児健康診査(3箇月児・8箇月児)実施要綱(平成17年朝来市告示第100号)第7条に規定する母子管理カードに必要事項を記載し、対象者を把握しなければならない。

2 市長は、前項に規定するもののほか、連絡票以外の連絡、医療機関からの連絡等の方法により対象者を把握するよう努めなければならない。

(記録)

第8条 訪問指導に従事する者は、前条に規定する母子管理カードに訪問指導内容を記録しなければならない。

(報告)

第9条 訪問指導員は、訪問指導終了後速やかに必要事項を記入した妊婦訪問記録票(様式第3号)及び産婦・新生児訪問記録票(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(朝来市妊産婦・新生児訪問指導要綱の廃止に伴う経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、廃止前の朝来市妊産婦・新生児訪問指導実施要綱(平成17年朝来市訓令第57号)によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年告示第68号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する

(令和3年告示第76号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年2月1日から施行する。

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朝来市妊産婦・新生児訪問指導要綱

平成29年3月29日 告示第41号

(令和5年2月1日施行)