○農地利用最適化推進委員の選任に関する要綱
平成29年3月6日
農業委員会告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年朝来市条例第33号)に規定する農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の候補者の推薦及び募集並びに選任の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(担当区域及び人数等)
第2条 法第17条第2項に規定する推進委員が担当する区域並びに法第19条に規定する推薦を求め、及び募集をする推進委員の人数は、別表のとおりとする。
(推薦及び募集の区分)
第3条 朝来市農業委員会(以下「農業委員会」という。)は、法第19条の規定に基づき、次に掲げる方法により推進委員の候補者の推薦を求め、及び募集をする。
(1) 農業者からの推薦
(2) 農業者が組織する団体その他の関係者(以下「団体等」という。)からの推薦
(3) 公募
(推薦及び応募の資格)
第4条 推進委員の候補者として、推薦を受ける者及び公募に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、推進委員の選任予定日において、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 法令により兼職が禁止されている者その他公務遂行上適当と認められない者
(4) 朝来市暴力団排除条例(平成25年朝来市条例第36号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者
(推薦及び公募の周知)
第5条 推進委員の候補者の推薦の求め及び公募に当たっては、次の方法を通じて、市内の農業者等(法第9条に規定する農業者等をいう。)への周知に努めるものとする。
(1) 市ホームページへの掲載
(2) 市ケーブルテレビでの放送
(3) 朝来市公告式条例(平成17年朝来市条例第3号)に定める掲示場(以下「市掲示場」という。)への掲示
(4) 市広報紙への掲載
(5) 前各号に掲げるもののほか、農業委員会が必要と認める方法
2 前項の規定により推薦をする者の代表者は、当該推薦申込書に必要な事項を記入し署名又は記名押印の上、郵送又は持参により農業委員会事務局(以下「事務局」という。)に提出するものとする。
(推薦又は公募に応じた者の公表等)
第8条 推薦の求め及び公募の期間はおおむね1箇月間とし、市掲示場及び市ホームページに推薦の求め及び公募の期間の中間並びに期間の終了後遅滞なく公表するものとする。
2 前項に規定する公表の事項は、次のとおりとする。
(1) 農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第11条第1項各号に掲げる事項(同項第2号及び第4号に規定する住所を除く。)
(2) 推薦を受けた者の数
(3) 応募した者の数
(候補者の選考)
第9条 農業委員会は、第6条及び第7条の規定により推薦の求め又は公募に応じた者について、農地利用最適化推進委員候補者選考委員会要綱(平成29年朝来市農業委員会告示第13号)に基づき設置する農地利用最適化推進委員候補者選考委員会(以下「推進委員選考委員会」という。)に候補者の選考の意見を求めるものとする。
(推進委員の選任)
第10条 農業委員会は、推進委員選考委員会の報告を受け、候補者を決定の上、推進委員を選任するとともに、推薦の求め又は公募に応じた者に選任結果を通知するものとする。
(推進委員の補充)
第11条 農業委員会は、推進委員の罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、この告示に定める手続に基づき、速やかにその補充に努めなければならない。
2 推進委員の欠員が定数の6分の1を超えた場合又は運営に著しく影響を及ぼすおそれがあると認められる場合には、この告示に定める手続に基づき、速やかに推進委員を補充しなければならない。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成29年3月6日から施行する。
附則(令和4年農業委員会告示第26号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。