○朝来市地域おこし協力隊員起業支援補助金交付要綱
平成29年6月16日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市地域おこし協力隊員起業支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、朝来市地域おこし協力隊設置要綱(令和5年朝来市告示第39号。次条において「設置要綱」という。)に基づき設置する朝来市地域おこし協力隊の隊員(隊員であった者を含む。以下「隊員」という。)の市内での起業を促進することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる隊員は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 任用期間の終了の日から起算して前1年以内の者
(2) 任用期間の終了の日から1年以内の者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、隊員自らが起業する事業(以下「補助対象事業」という。)で、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 市の活性化に資するものであること。
(2) 公序良俗に反しないものであること。
(3) 公的な資金の使途として社会通念上、不適切と判断されるものでないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導の受入れに要する経費
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、前条に掲げる補助対象経費を合算した額とし、100万円を限度とする。ただし、他制度による補助を受ける場合は、その額を補助対象経費から控除した額を補助金の額とする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3 補助金の交付は、隊員1人につき1回を限度とする。
(交付申請書類)
第7条 規則第4条第1項第4号の市長が必要と認める書類は、第5条の経費に係る見積書又は金額が確認できる書類とする。
(交付の条件)
第8条 規則第6条の規定により交付の決定に付する条件は、次のとおりとする。
(1) この補助金に係る収支を明らかにした帳簿を備え、当該補助金の交付を受けた年度の翌年度の初日から起算して5年間保存すること。
(2) 補助対象事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、規則第12条の規定により、市長の承認を受けること。ただし、軽微な変更にあってはこの限りでない。
(実績報告書類)
第9条 規則第13条の市長が必要と認める書類は、次のとおりとする。
(1) 請求書及び領収書の写し
(2) 事業の実施状況の写真、資料等
(財産管理台帳の整備)
第10条 補助金の交付を受ける隊員は、この事業で取得した財産について財産管理台帳を作成するものとする。
2 前項の規定により財産管理台帳に登載した財産については、この事業で取得したことを表示するものとする。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年6月16日から施行する。
(朝来市地域おこし協力隊設置要綱の一部改正)
2 朝来市地域おこし協力隊設置要綱(平成25年朝来市告示第95号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年告示第8号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第39号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。