○朝来市病児保育事業実施要綱
平成29年8月22日
告示第106号
(目的)
第1条 この告示は、児童が病気の治療中にあって集団保育が困難であり、かつ、保護者がやむを得ない事情により家庭で保育できない場合において、その児童を一時的に預かる事業(以下「事業」という。)を実施することにより、保護者の子育て及び就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成に寄与することを目的とする。
(事業の実施主体等)
第2条 事業の実施主体は、市とする。
2 事業を実施する施設は、病院又は診療所に付設された施設であって、病児保育事業実施要綱(平成27年7月17日付け雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)又は兵庫県診療所型小規模病児保育事業実施要綱に基づき市長が指定する施設(以下「実施施設」という。)とする。
3 実施施設の長(以下「事業実施者」という。)は、市長が指定する期日までに、必要な事項を記載した病児保育事業実施届出書(様式第1号)を届け出るものとする。
5 市長は、事業実施者が事業を実施するに当たり、必要な経費の全部又は一部について、予算の範囲内において補助することができる。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 市内に居住する児童であること。
(2) 市内の保育所、認定こども園又は小学校に通う病気の回復期に至らない児童であること。
(3) 当面症状の急変は認められず医療機関への入院の必要はないが、安静を必要とする児童で事業の利用が可能であると医師が認める者であること。
(4) 保護者の就労、傷病、事故、出産、家族の介護又は看護、冠婚葬祭その他社会的にやむを得ない事情により、家庭において保育が困難な児童であること。
(5) 事業を実施する施設への送迎を保護者により行うことができる児童であること。
(実施日等)
第4条 事業の実施日は、次に掲げる日以外の日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 事業の実施時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。
3 事業実施者は、前2項に掲げる実施日及び実施時間について、市長の承認を得て変更することができる。
(定員)
第5条 事業に係る定員は、原則として一の実施施設につき1日当たり3人以内とする。
(利用の登録)
第6条 事業を利用しようとする対象児童の保護者(以下「保護者」という。)は、利用する日(以下「利用日」という。)の10日前までに病児保育利用登録申請書(様式第3号)及び必要書類を添付して市長に提出し、その登録を受けなければならない。
(利用の制限)
第8条 事業実施者は、対象児童が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を制限することができる。
(1) 事業開始後に対象児童の症状が急変し、実施施設において対応することが著しく困難となったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、利用が不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し)
第9条 事業実施者は、事業の利用許可に係る対象児童又は保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消すことができる。
(1) 虚偽の登録又は申込みにより利用許可を受けたとき。
(2) 第3条に掲げる要件を欠くに至ったとき。
(3) 事業実施者の指示に従わないとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、事業を実施することが困難な事情が生じたとき。
(利用料の徴収)
第10条 事業実施者は、事業の実施に必要な利用料を定め、当該事業を利用する児童の保護者から徴収することができる。
2 利用料は、別表に定める上限額を超えてはならない。
(報告義務)
第11条 事業実施者は、毎月10日までに、前月分の利用実績を病児保育事業実施状況報告書(様式第6号)により市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告以外に事業実施者に対し、事業の実施に関し必要な報告を求めることができる。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年9月1日から施行する。
附則(平成30年告示第54号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第69号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
対象児童1人1日当たりの利用料の上限額
世帯区分 | 利用料の上限額 |
生活保護世帯 | 0円 |
上記以外の世帯 | 2,500円 |