○朝来市行政評価外部評価委員会要綱
平成29年8月29日
告示第109号
(目的)
第1条 市が実施する行政評価について、評価の客観性及び透明性を向上させ、及び職員の意識改革による行政の効率的運営の推進に寄与させるため、朝来市行政評価外部評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 市が行った行政評価の結果について市民の視点から評価を行うこと。
(2) 行政評価制度の改善に関し意見を述べること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 公募による市民
(3) 朝来市行財政改革推進委員会委員
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱した日から2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会の会議に出席させて意見を聴き、又は必要な書類の提出及び説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画総務部総合政策課において行う。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年8月29日から施行する。
(招集の特例)
2 この告示の施行後最初に開かれる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(令和4年告示第70号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。