○朝来市放課後児童クラブ整備費補助金交付要綱

平成29年9月6日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する朝来市放課後児童クラブ整備費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年朝来市条例第20号)及び朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、法人が行う児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に基づく放課後児童健全育成事業を実施するための施設の整備を推進し、児童の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(補助事業)

第3条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、子ども・子育て支援施設整備交付金交付要綱(平成27年7月13日付け府子本第202号内閣総理大臣通知。以下「国要綱」という。)第5条第2号に定める事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、国要綱別表1又は別表3に定める経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額と国要綱別表1又は別表3により算出した基準額を比較し、いずれか少ない額に4分の3を乗じて得た額とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(交付時期)

第6条 補助金は、補助事業が完了した後に一括して交付する。

(委任)

第7条 この告示の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この告示は、平成29年9月6日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和4年告示第111号)

この告示は、令和4年5月12日から施行する。

朝来市放課後児童クラブ整備費補助金交付要綱

平成29年9月6日 告示第110号

(令和4年5月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成29年9月6日 告示第110号
令和4年5月12日 告示第111号