○国史跡竹田城跡保存整備検討委員会要綱

平成28年6月20日

教育委員会告示第9号

(設置)

第1条 国史跡竹田城跡における適正な保存、活用を図るため、史跡竹田城跡保存活用計画(平成28年3月策定)を踏まえ、保存整備の方向性、手法等を検討することを目的として、国史跡竹田城跡保存整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の事務は、次に掲げるとおりとし、その結果を朝来市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告するものとする。

(1) 国史跡竹田城跡の整備・活用に係る技術の検討に関すること。

(2) 国史跡竹田城跡保存整備計画の策定に係る指導に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、国史跡竹田城跡保存整備計画に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織し、次の各号に定める者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 文化財保護に関する学識経験を有する者

(2) 市民を代表する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長になる。

2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の事務局は、教育委員会事務局文化財課に置く。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年6月20日から施行する。

(招集の特例)

2 第3条の規定による委員の委嘱後最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

国史跡竹田城跡保存整備検討委員会要綱

平成28年6月20日 教育委員会告示第9号

(平成28年6月20日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第6章 文化財
沿革情報
平成28年6月20日 教育委員会告示第9号