○朝来市手話言語条例

平成30年3月27日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、ろう者が心豊かな社会生活を営むために大切に使用し、伝承してきた手話が障害者基本法(昭和45年法律第84号)により言語として位置付けられたにもかかわらず、その意義が十分に認識されていないこと及び手話を使用できる環境が整えられていないことを踏まえ、手話が音声言語とは異なる言語であるとの認識に基づき、手話への理解、手話の普及及び手話を使いやすい環境の整備について、総合的かつ計画的に施策を推進し、市民がお互いの尊厳を大切にして安心して暮らすことのできる地域社会を実現することを目的とする。

(基本理念)

第2条 ろう者は、手話によりコミュニケーションを円滑に図る権利を有し、その権利は尊重されなければならない。

2 ろう者が自立した日常生活を営み、地域において社会参加し、全ての市民が互いに人格及び個性を尊重し合いながら、共に暮らすことができる地域社会の実現を目指すものとする。

(市の責務)

第3条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、ろう者が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるよう必要な配慮を行い、手話の普及及び利用の促進に関する施策を推進するものとする。

(市民の役割)

第4条 市民は、基本理念に対する理解を深め、手話の普及及び利用の促進に関して市が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、手話の普及及び利用の促進に関して市が推進する施策に協力するよう努めるとともに、手話を必要とする者が利用しやすいサービスの提供及び働きやすい環境づくりをするように努めるものとする。

(施策の推進)

第6条 市は、第3条の規定に基づき、次の各号に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(1) 手話への理解の促進及びその普及のための施策

(2) 手話による意思疎通及び情報を得る機会の拡大のための施策

(3) 手話の習得及び学習の支援等手話を使いやすい環境の整備に関する施策

(4) 手話通訳者等ろう者の意思疎通を支援する者(以下「手話通訳者等」という。)の確保、養成及び処遇等に関する施策

(5) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策

2 市は、前項に規定する施策の推進に当たっては、ろう者、手話通訳者等その他関係者との協議の場を設ける等これらの者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

(学校等における理解の促進)

第7条 市は、学校等において、園児、児童及び生徒に対し、基本理念にのっとり、手話に接する機会の提供その他の手話に親しむための取組を通じて、手話への理解の促進に努めるものとする。

(財政措置)

第8条 市は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

朝来市手話言語条例

平成30年3月27日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成30年3月27日 条例第1号