○朝来市あさご芸術の森多々良木交流館条例施行規則

平成30年3月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市あさご芸術の森多々良木交流館条例(平成29年朝来市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者等の遵守事項)

第2条 朝来市あさご芸術の森多々良木交流館(以下「交流館」という。)の施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)及び入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に交流館の施設を使用しないこと。

(2) 館内の秩序を乱さないこと。

(3) 施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失しないこと。

(4) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要と認められること。

(利用許可の申請)

第3条 交流館の施設(管理棟を除く。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あさご芸術の森多々良木交流館利用許可申請書(様式第1号)をあらかじめ指定管理者に提出しなければならない。

(利用許可)

第4条 指定管理者は、利用を許可する場合には、あさご芸術の森多々良木交流館利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用許可の取消し等)

第5条 指定管理者は、条例第9条の規定により、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずるときは、あさご芸術の森多々良木交流館利用許可取消(停止)決定通知書(様式第3号)により利用者に通知しなければならない。

(利用料金の申請)

第6条 指定管理者は、条例第11条第2項の規定により利用料金を定めるときは、あさご芸術の森多々良木交流館利用料金承認(変更)申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。

(利用料金の決定)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、利用料金が適当と認めるときは、あさご芸術の森多々良木交流館利用料金(変更)承認書(様式第5号)により指定管理者に通知しなければならない。

(利用料金の減免)

第8条 条例第12条の規定により指定管理者が利用料金を減額し、又は免除することができる施設は交流棟及び研修棟とし、減免することができる場合及びその額は、別表に掲げるとおりとする。

2 前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、減免を受けようとする日の7日前までにあさご芸術の森多々良木交流館利用料金減免申請書(様式第6号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請書が提出され、減免を許可するときは、あさご芸術の森多々良木交流館利用料金減免許可証(様式第7号)を申請者に交付するものとする。

(特別の設備等の承認)

第9条 指定管理者は、特別の設備若しくは装飾をし、又は備付け以外の備品を購入するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

減免することができる場合

減免の割合

(1) 市又は朝来市教育委員会が主催し、又は共催する行事に使用するとき。

利用料金の10分の10に相当する額

(2) 市立学校等が教育上の目的に使用するとき(前号に掲げる場合を除く。)

利用料金の10分の10に相当する額

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

市長が認める金額

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朝来市あさご芸術の森多々良木交流館条例施行規則

平成30年3月27日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)