○朝来市あさご芸術の森多々良木交流館条例施行規則
平成30年3月27日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市あさご芸術の森多々良木交流館条例(平成29年朝来市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者等の遵守事項)
第2条 朝来市あさご芸術の森多々良木交流館(以下「交流館」という。)の施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)及び入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に交流館の施設を使用しないこと。
(2) 館内の秩序を乱さないこと。
(3) 施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失しないこと。
(4) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要と認められること。
(利用許可の申請)
第3条 交流館の施設(管理棟を除く。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あさご芸術の森多々良木交流館利用許可申請書(様式第1号)をあらかじめ指定管理者に提出しなければならない。
(利用許可)
第4条 指定管理者は、利用を許可する場合には、あさご芸術の森多々良木交流館利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(特別の設備等の承認)
第9条 指定管理者は、特別の設備若しくは装飾をし、又は備付け以外の備品を購入するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
減免することができる場合 | 減免の割合 |
(1) 市又は朝来市教育委員会が主催し、又は共催する行事に使用するとき。 | 利用料金の10分の10に相当する額 |
(2) 市立学校等が教育上の目的に使用するとき(前号に掲げる場合を除く。)。 | 利用料金の10分の10に相当する額 |
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めるとき。 | 市長が認める金額 |