○朝来市犯罪被害者等支援条例施行規則
平成30年3月27日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市犯罪被害者等支援条例(平成29年朝来市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 前項の申請は、当該犯罪行為による被害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、これをすることができない。ただし、当該期間内に申請をしないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない
(見舞金の支給制限)
第4条 条例第10条第3号の規則で定める場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者又は第1順位遺族(第1順位遺族が2人以上あるときは、そのいずれかの者。以下この条において同じ。)と加害者との間に次のいずれかに該当する親族関係があったとき(ウに規定する親族関係にあっては、犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者とが同居していた場合に限る。)。
ア 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。)
イ 直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)
ウ 兄弟姉妹
(2) 犯罪被害について、犯罪被害者又は第1順位遺族に次のいずれかに該当する行為があったとき。
ア 当該犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為
イ 過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為
ウ 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為
(3) 犯罪被害者又は第1順位遺族に次のいずれかに該当する事由があったとき。
ア 当該犯罪行為を容認していたこと。
イ 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が認める場合
(1) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力
(2) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待
(3) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第3項に規定する高齢者虐待(同条第4項第2号並びに第5項第1号ホ及び同項第2号(第1号ホに係る部分に限る。)に掲げる行為を除く。)
(4) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第2項に規定する障害者虐待(同条第6項第2号、第7項第5号及び第8項第5号に規定する行為を除く。)
(1) 家事援助の助成 次のいずれかに該当するとき。
ア 犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族であって、当該犯罪被害を受けた当時、当該犯罪被害者と同居していた者であるとき。
イ 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者であるとき。
ウ 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者の配偶者又は扶養義務者であって、当該犯罪被害を受けた当時、当該犯罪被害者と同居していた者であるとき。
(2) 一時保育の助成 前号に該当する者が、当該犯罪被害者の就学前の子を監護するとき。
(家事援助に要する費用の助成)
第8条 条例第13条に規定する家事援助に要する費用の助成は、当該家事援助を行う者(家事援助を行う者を派遣する事業者が派遣する者(以下「ヘルパー」という。)をいう。)の次に掲げるサービスに対し行う。
(1) 調理
(2) 洗濯
(3) 掃除
(4) 生活必需品の購入
(5) 通院等の介助
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
3 助成の額は、1時間当たり2,500円を上限とし、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
4 助成を受けることができる時間は、1時間を単位として25時間以内とする。
5 助成を受けることができる期間は、犯罪被害が発生した日から1年以内とする。ただし、当該期間内に申請をしないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。
(一時保育費用の助成)
第9条 条例第13条に規定する一時保育に要する費用の助成は、次に掲げる場合に行う。
(1) 犯罪被害に係る捜査、裁判手続等の必要があるとき。
(2) 犯罪被害に係る治療等の必要があるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
2 助成の額は、就学前の子1人につき1日当たり3,000円を上限とする。
3 助成を受けることができる期間は、1日を単位として5日以内とする。
4 助成を受けることができる期間は、前条第5項の規定を準用する。
(1) 従前の住居又はその付近において犯罪行為が行われたために当該住居に居住し続けることが困難となった者
(2) 犯罪行為により住居が滅失し、又は著しく損壊したために居住することができなくなった者
(3) 二次的被害を受けた者
(4) 前3号に類する事由があったと市長が認める者
(1) 賃貸住宅の家賃の助成 新たに賃貸住宅に入居し、当該賃貸住宅の家賃を負担する者が次のいずれかに該当するとき。
イ 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者の配偶者又は扶養義務者で、家賃の助成に係る賃貸住宅に入居する期間において当該犯罪被害者と同居する者
(2) 転居に要する費用の助成 新たな住居に転居し、当該転居費用を負担する者が次のいずれかに該当するとき。
イ 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者の配偶者又は扶養義務者で、当該犯罪被害を受けた当時の住居及び転居後の住居において当該犯罪被害者と同居している者
(賃貸住宅家賃の助成)
第11条 条例第14条に規定する賃貸住宅家賃の助成の額は、1箇月当たりの家賃の月額の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該相当する額が2万円を超えるときは、2万円とする。
2 助成を受けることができる期間は、犯罪被害が発生した後、新たに賃貸住宅に入居した日の属する月の翌月(入居した日が月の初日であるときは、その日の属する月)から起算して1年以内とする。ただし、当該期間内に申請をしないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。
(転居費用の助成)
第12条 条例第14条に規定する転居費用の助成の額は、当該転居に要した費用のうち市長が必要と認める額とし、20万円を限度とする。
2 助成の回数は、一の犯罪被害につき1回限りとする。
3 助成を受けることができる期間は、犯罪被害を受けた日から起算して1年以内とする。ただし、当該期間内に申請をしないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行し、同日以後に行われた犯罪行為による死亡又は重傷病について適用する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。