○朝来市少年少女オーケストラ要綱

平成30年1月10日

告示第2号

(目的)

第1条 音楽活動を通じて、心豊かな青少年の健全育成を図るとともに、音楽文化の振興を図ることを目的とし、朝来市少年少女オーケストラ(以下「オーケストラ」という。)を設置する。

(事業)

第2条 オーケストラは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 定期練習

(2) 定期演奏会及び各種演奏会の開催

(3) 主催行事及び各種音楽活動への参加

(4) 前3号に掲げるもののほか必要な活動

(組織)

第3条 オーケストラは、団長、団員、指導部長、指導副部長及び指導員をもって組織する。

2 団長は、教育長をもって充てる。

3 団長は、オーケストラの業務全体を総理し、オーケストラを代表する。

4 団員は、原則として朝来市に居住する青少年とし、公募により採用する。

5 指導部長及び指導副部長は、指導員のうちから互選する。

6 指導員は、次に掲げる者とする。

(1) 朝来市立小学校及び中学校の教職員のうちから市長が委嘱する者

(2) 前号に掲げる者のほか市長が指導者として適任と認める者

(理事会)

第4条 オーケストラの運営に関し、必要な事項を協議するため、理事会を置く。

2 理事会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 団長

(2) 指導部長

(3) 指導副部長

(4) 団員保護者代表

(5) 有識者(6人以内)

3 理事会に理事長を置く。

4 理事長は、団員保護者代表及び有識者のうちから互選する。

5 理事長は、理事会を総理し、理事会を代表する。

(庶務)

第5条 オーケストラの庶務は、まちづくり協働部生涯学習課において処理する。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、オーケストラの運営に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に設置されているオーケストラは、この告示によって設置されたオーケストラとみなす。

(平成31年告示第41号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

朝来市少年少女オーケストラ要綱

平成30年1月10日 告示第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第5章
沿革情報
平成30年1月10日 告示第2号
平成31年3月28日 告示第41号