○朝来市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

平成30年3月27日

告示第25号

朝来市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱(平成17年朝来市告示第158号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号国土交通事務次官通知)及び兵庫県県土整備部補助金交付要綱に基づき危険住宅の移転を行う者に対する朝来市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、土砂災害のおそれがある区域に存する危険住宅の移転を促進し、がけ地の崩壊等による危険から居住する者の生命及び財産の保護を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅をいい、店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。

(2) 危険住宅 次のからまでのいずれかの区域に存する既存不適格住宅(法令の規定の適用時に現存又は工事中であった住宅で法令の改正により基準を満たさなくなった住宅)又はからまでのいずれかの区域に存する住宅のうち建設後に発生した大規模地震、台風等により安全上又は生活上の支障が生じ、兵庫県知事が移転勧告、是正勧告、避難指示等を行った住宅をいう。ただし、避難指示については、当該指示が公示された日から6箇月を経過している住宅に限る。

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に基づき災害危険区域に関する条例(昭和46年兵庫県条例第62号)で指定した災害危険区域

 建築基準法第40条の規定に基づき建築基準条例(昭和46年兵庫県条例第32号)で建築を制限している区域

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「土砂災害防止法」という。)第9条第1項の規定に基づき兵庫県知事が指定した土砂災害特別警戒区域

 土砂災害防止法第4条第1項に定められた基礎調査を完了し、に掲げる区域に指定される見込のある区域

 事業着手時点で過去3年間に災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた区域

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、現に危険住宅を所有する者で当該危険住宅の移転事業(以下「移転事業」という。)を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者(区分所有されている危険住宅にあっては、全ての区分所有者)が市税等市の徴収金を滞納しているときは、補助金交付の対象としない。

(補助対象事業)

第5条 補助金交付の対象となる移転事業は、危険住宅の除却又は危険住宅を除却し、危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な市内の土地の取得を含む。以下同じ。)若しくは改修を行う事業とする。

2 補助事業の対象となる危険住宅に代わる住宅の建設又は購入若しくは改修は、市内において行うものとし、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。

(1) 危険住宅の除却を行うものであること。

(2) 危険住宅の跡地に住宅を建設しないこと。

(3) 第3条第2号に掲げる区域外への移転であること。

(補助対象経費及び補助金の額)

第6条 補助対象経費及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。

2 前項の補助金の額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(事業の認定申請)

第7条 移転事業を行おうとする者は、がけ地近接等危険住宅移転事業認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、移転事業が危険住宅の除却のみの場合は、第5号第7号及び第8号に掲げる書類の添付は、要しない。

(1) 危険住宅及びその敷地に係る登記事項証明書その他危険住宅及びその敷地の所有者が確認できるもの(申請日から3箇月以内に交付されたものに限る。)

(2) 危険住宅の付近見取図、配置図(第3条第2号で規定するいずれかの区域内であることが分かる図を含む。)、平面図及び現況外観写真

(3) 危険住宅の建設時期が確認できる書類(他の書類と兼ねることができる。)

(4) 危険住宅と確認できる書類(他の書類と兼ねることができる。)

(5) 危険住宅に代わる住宅の付近見取図、配置図、平面図及び立面図

(6) 危険住宅の除却に要する経費の見積書

(7) 危険住宅に代わる住宅の建設又は購入に要する経費の見積書

(8) 危険住宅に代わる住宅の建設又は購入をするために要する資金の借入れを予定している金融機関その他の機関において、建物、土地及び敷地造成の費目ごとに作成された借入金利子相当額の計算表

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、がけ地近接等危険住宅移転事業認定通知書(様式第2号)により認定申請をした者に通知しなければならない。

(補助金の交付申請)

第8条 前条第2項の通知を受けた者は、がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(事業内容の変更)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、移転事業の内容に変更が生じるときは、速やかに規則第11条に定める様式に第7条に掲げる書類のうち必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(移転事業の完了報告)

第10条 補助事業者は、移転事業が完了したときは、速やかにがけ地近接等危険住宅移転事業完了報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、移転事業が危険住宅の除却のみの場合にあっては、第5号から第8号までに掲げる書類の添付は要しない。

(1) 危険住宅を除却したことが分かる写真

(2) 危険住宅に代わる住宅の外観写真

(3) 移転事業に係る工事請負契約書の写し

(4) 危険住宅の除却に要した経費の領収書の写し

(5) 危険住宅に代わる住宅の建設又は購入に要した経費の領収書の写し

(6) 危険住宅に代わる住宅の建設又は購入をするために要する資金を借り入れた金融機関その他の機関との融資契約書等の写し又はこれに代わる証明書及び当該機関により建物、土地及び敷地造成の費目ごとに作成された借入金利子相当額の計算表

(7) 危険住宅に代わる住宅及びその敷地の登記事項証明書その他危険住宅に代わる住宅及びその敷地の所有者が確認できるもの(実施報告日の3箇月以内に交付されたものに限る。)

(8) 危険住宅に代わる住宅の建築基準法第7条第5項の規定に基づく検査済証の写し又はその他同等と認められる書類

(9) 補助金等交付可否決定書又は補助金等変更交付決定通知書の写し

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の決定)

第11条 市長は、前条の規定による完了報告があったときは、当該完了報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、移転事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を決定し、がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付額確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(是正措置)

第12条 市長は、第10条の規定による完了報告があった場合において、移転事業の成果が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合していないと認めるときは、補助事業者に対して、これに適合させるための措置を講じるよう指示することができる。

2 補助事業者は、前項の措置が完了したときは、第10条の規定に従って完了報告をしなければならない。

(補助金請求)

第13条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、第11条に規定する交付額確定通知書を受けた後に規則に定める様式を市長に提出するものとする。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年告示第48号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第155号)

この告示は、令和3年6月8日から施行する。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

経費等区分

補助率

補助限度額

(1棟当たり)

危険住宅の除却等に要する経費

(除却等費)

撤去費、動産移転費、仮住居費、跡地整備費等

2/3

1,333千円

危険住宅に代わる住宅の建設、購入又は改修に要する経費(建設助成費)






利子相当額補助

危険住宅に代わる住宅の建設又は購入をするために要する資金を金融機関その他の機関から借り入れた場合において、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額の経費

10/10

4,210千円

建設、購入又は改修費補助

土砂災害特別警戒区域における危険住宅に代わる住宅の建設、購入又は改修に要する経費(利子相当額補助を活用する場合に限る。)

10/10

2,000千円

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朝来市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

平成30年3月27日 告示第25号

(令和4年4月1日施行)