○スポーツクラブ21朝来市推進委員会要綱

平成30年4月1日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域スポーツ活動支援事業を積極的に推進していくために設置するスポーツクラブ21朝来市推進委員会(以下「推進委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 推進委員会は、次に掲げる事項について協議決定する。

(1) 各地域の特性及び実情を勘案した具体的な事業実施方針を策定すること。

(2) 市内の競技団体等への協力要請、スポーツ実技指導者の確保、学校施設の開放及び社会体育施設等の利用方針を策定すること。

(3) 広報啓発方針等を策定すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の目的達成に必要な事業実施に関すること。

(委員の委嘱及び定数)

第3条 推進委員会の委員は、市長が次に掲げる者のうちから委嘱する。

(1) 市内の体育・スポーツ団体その他関係機関及び関係団体の役職員

(2) 学識経験のある者

(3) 地域スポーツクラブ代表者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者。

2 委員の定数は、20人以内とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 推進委員会に委員長及び副委員長3人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、推進委員会を総理し、推進委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を行う。

(会議)

第6条 推進委員会は、委員長が招集する。

2 推進委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(事務局の設置)

第7条 推進委員会の庶務その他事務を処理させるため、推進委員会に事務局を置く。

2 推進委員会の事務局の組織等は、スポーツクラブ21朝来市推進委員会事務局規程で定める。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、その都度委員長が会議に諮って決定する。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この告示の施行後及び任期満了後最初に開かれる推進委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

スポーツクラブ21朝来市推進委員会要綱

平成30年4月1日 告示第55号

(平成30年4月1日施行)