○朝来市温水プール運営委員会要綱

平成30年4月1日

告示第57号

(設置)

第1条 朝来市温水プール(以下「施設」という。)の設置目的の達成及び円滑かつ効率的な管理を推進するため、朝来市温水プール運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 施設の管理及び運営方針に関すること。

(2) 施設の主要な事業の企画及び実施に関すること。

(3) 施設の利活用に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の運営に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が依頼する。

(1) 社会教育関係者

(2) 市民を代表する者

(3) 施設を利用する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員長は、必要に応じ委員以外の者を委員会の会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の事務局は、まちづくり協働部生涯学習課に置く。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に委員である者は、この告示の相当規定により委嘱された委員とみなす。

(任期の特例)

3 第4条第1項の規定による委員の任期にかかわらず、最初の任期は、委嘱の日から平成31年3月31日までとする。

(招集の特例)

4 この告示の施行後及び任期満了後最初に開かれる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成31年告示第42号)

この告示は、平成31年3月30日から施行する。ただし、第3条第2項及び第7条の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

朝来市温水プール運営委員会要綱

平成30年4月1日 告示第57号

(平成31年4月1日施行)