○朝来市農業機械等導入支援補助金交付要綱

平成30年5月8日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市農業機械等導入支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、市内の認定農業者及び認定新規就農者(以下「認定農業者等」という。)が農業の用に供する機械及び装置(以下「農業機械等」という。)を購入する場合において、必要な経費に対して補助金を交付することにより、農地の集積、集約を加速させ、農業の規模拡大及び効率化を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 市内に住所を有すること。

(2) 農業機械等の導入によって、1割以上耕作面積を拡大すること。この場合において、拡大する面積の下限面積は、耕作作物の区分に応じ、次に掲げるとおりとする。

 岩津ねぎ 30アール

 岩津ねぎ以外の作物 1ヘクタール

(3) 農業機械等の購入に当たり、国、地方公共団体等による補助を受けていないこと。

(補助金の対象機械)

第4条 補助金交付の対象となる農業機械等の種類は、別表第1に掲げるとおりとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、農業機械等の導入に要する経費とする。この場合において、当該補助金に係る購入費に対する消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額する。

(補助率及び限度額)

第6条 補助率及び限度額は、別表第2に掲げるとおりとする。

(補助回数等)

第7条 補助金の交付は、第4条に規定する農業機械等1種類につき1回限りとし、申請しようとする農業機械等ごとに第3条第2号に規定する面積要件を満たすものとする。

(交付申請等)

第8条 この補助金を申請しようとする認定農業者等(以下「申請者」という。)は、規則第4条に規定する交付申請書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 購入する農業機械等の見積書及びカタログの写し

(2) 保管場所の位置図及び写真

(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく貸借契約書の写し、農地法(昭和27年法律第229号)に基づく権利移動等の許可書の写し又は農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)に基づく農地利用配分計画の写し

(4) 耕作証明書又は農作業受委託証明書

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 申請者は、規則第5条に規定する交付決定通知書を受けるまで、農業機械等の購入に着手してはならない。

(権利譲渡の禁止)

第9条 規則第5条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(補助金の請求)

第10条 補助決定者は、規則第15条第2項に規定する請求書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 農業機械等購入代金の領収書の写し

(2) 農業機械等の写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(取得財産の管理)

第11条 この補助金を受けた者(以下「受給者」という。)は、補助対象の農業機械等について、補助金の交付目的に従い、適正に管理しなければならない。

2 受給者は、補助対象の農業機械等を毀損し、又は滅失したときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(取得財産の処分の制限)

第12条 受給者は、補助対象の農業機械等について、法定耐用年数の期間内において、当該農業機械等を処分しようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(地位の承継)

第13条 受給者が死亡、破産等の事由によりその地位を第三者に承継する場合において、当該承継することとなる者が交付決定のあった内容で農業機械等を管理する意思があるときは、承継する日から起算して60日以内に地位承継届出書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年5月8日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(平成30年告示第107号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年告示第54号)

この告示は、令和3年3月25日から施行する。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

農業機械等の種類

トラクター

田植機

コンバイン

保冷庫

乾燥機

色彩選別機

精米機

その他市長が認める機械又は装置

別表第2(第6条関係)

区分

補助率

限度額

備考

農業機械等(中古農業機械等を除く。)

購入経費の2分の1以内

5,000千円

算出した額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。

中古農業機械等

購入経費の2分の1以内

2,500千円

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平成30年5月8日 告示第78号

(令和4年4月1日施行)