○朝来市がん検診総合支援事業実施要綱

平成30年5月15日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この告示は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づき、市が実施するがん検診において、特定の年齢に達した者に対して、子宮頸がん及び乳がんに関する検診手帳(以下「検診手帳」という。)並びに検診費用が無料となるがん検診クーポン券(以下「クーポン券」という。)を交付し、がん検診の受診促進を図るとともに、がんの早期発見、がんによる死亡者の減少を図るための朝来市がん検診総合支援事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、市とする。ただし、市長が必要と認める場合は、事業の全部又は一部を医療機関又は検診機関(以下「医療機関等」という。)に委託して実施することができる。

(実施体制の整備)

第3条 この事業の実施に当たっては、がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針について(平成20年3月31日付け健発第0331058号厚生労働省健康局長通知)に定めるがん検診と同様に行うものとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、毎年度4月20日(以下「基準日」という。)において市に住民登録をされている者で、次の各号に掲げる検診の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 子宮頸がん検診 当該年度の前年度の末日において年齢が20歳の女性

(2) 乳がん検診 当該年度の前年度の末日において年齢が40歳の女性

2 基準日以降受診日までの間に市に住民登録をされた者で、前項に掲げる要件に該当する者は、この事業の対象者とする。

3 基準日以降受診日までの間に市の住民登録を有しなくなった者及び他の市町村においてこの事業と同種のがん検診に係る費用の助成を受けた者は、この事業の対象者とはしない。この場合において、既に交付されたクーポン券があるときは、これを無効とする。

(事業の内容)

第5条 市長は、基準日においてがん検診台帳を整備するとともに、当該台帳記載の対象者に対し、速やかに検診手帳、クーポン券(前条第1項のがん検診の対象者に対し、当該検診1回に限り交付)及び受診案内を送付するものとする。

2 前項の検診手帳、クーポン券及び受診案内の様式は、別に定める。

(実施期間等)

第6条 この事業の実施期間は、当該年度の4月1日から3月31日までとする。

2 クーポン券の有効期間は、当該年度の4月1日から3月31日までとする。ただし、当該検診を医療機関等に委託して実施する場合は、市長と受託した医療機関等が協議して定めた期間とする。

3 がん検診の実施期日は、市又は市が委託した医療機関等が指定する期間で対象者が受診した日とする。

(経費の助成等)

第7条 市は、この事業を実施するための経費について、厚生労働大臣が定める感染症予防事業費等国庫負担(補助)金交付要綱(平成20年12月19日付け厚生労働省発健第1219002号)に基づく国庫補助を受けて予算の範囲内で助成する。

2 市長は、がん検診を医療機関等に委託して実施した場合は、当該がん検診に要した経費を当該医療機関等の請求に基づき支払うものとする。この場合において、当該請求にはクーポン券及びがん検診結果表を添付させるものとする。

(助成金の支給)

第8条 市長は、子宮頸がん及び乳がん検診(以下この条において「指定がん検診」という。)に係る市又は市が委託した医療機関等にクーポン券を提出せずにがん検診を受診した対象者に対し、当該対象者が市又は市が委託した医療機関等に支払った受診費用の金額を助成金として支給することができる。

2 前項の助成金の支給を受けようとする対象者は、がん検診総合支援事業助成金請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 市が委託した医療機関等が発行した領収書の写し

(2) クーポン券

(3) 指定がん検診に係る結果表

3 市長は、前項の規定により書類が提出されたときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、助成金を支払うものとする。

4 第2項の規定による助成金の請求は、当該年度の3月31日までに行わなければならない。

(助成金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な手段により、助成金の支給を受けた者があるときは、その全部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年5月15日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年告示第74号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第221号)

この告示は、令和3年11月11日から施行する。

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朝来市がん検診総合支援事業実施要綱

平成30年5月15日 告示第82号

(令和3年11月11日施行)