○朝来市生活困窮者一時生活支援事業実施要綱

平成30年11月7日

告示第112号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第3条第6項に規定する生活困窮者一時生活支援事業(以下「事業」という。)について、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生活困窮者 法第3条第1項に規定する生活困窮者をいう。

(2) 住宅扶助基準に基づく額 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第3の2の規定に基づき、厚生労働大臣が別に定める額をいう。

(3) アセスメント 生活困窮者の状況を包括的に把握することにより対応すべき課題を適切に捉え、その背景、要因を分析した上で解決の方向性を見定めることをいう。

(4) 自立相談支援機関 法第3条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を行う機関をいう。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、一定の住居を持たない生活困窮者のうち、法に基づく生活困窮者自立相談支援事業による相談支援の申請をした者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 事業の利用を申請した日の属する月における収入の額(同一の世帯に属する者の収入の額を含む。)が、申請日の属する年度(申請日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の朝来市税条例(平成17年朝来市条例第76号)第24条第2項の規定により市民税均等割が非課税となる合計所得金額(給与所得者にあっては給与所得控除額を加算した額)を12で除して得た額(以下「基準額」という。)及び住宅扶助基準に基づく額を合算した額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)以下であること。

(2) 申請日における金融資産の額(同一の世帯に属する者の所有する金融資産を含む。)が、基準額に6を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とし、100万円を限度とする。)以下であること。

(3) 対象者及びその者と同一の世帯に属する者のいずれもが、朝来市暴力団排除条例(平成25年朝来市条例第36号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、緊急性等を勘案し特に支援が必要と認める者を対象者とすることができる。

(事業の内容)

第4条 市長は、対象者に対し、宿泊場所及び食事の提供を行うとともに、衣類等の日用品の支給又は貸与を行い、及び定期的な入浴等の日常生活上必要なサービスを提供する。ただし、宿泊場所の提供を受けずに、食事の提供及び日用品の支給等を受けることはできないものとする。

(事業の委託)

第5条 市長は、この事業の全部又は一部を市長が適当と認める者(以下「委託事業者」という。)に委託して実施する。

(事業の実施場所等)

第6条 事業において提供する宿泊場所は、利用可能な旅館又はホテル等の宿泊施設(以下「宿泊事業施設」という。)とする。

2 宿泊事業施設の管理者は、利用者の宿泊実績について、別に定める様式により委託事業者に報告するものとする。

(費用の負担)

第7条 事業に要する費用は、市が負担するものとする。

2 市長は、この事業に係る委託料を委託事業者に支払うものとする。

(利用の申込み)

第8条 事業の利用を希望する対象者は、一時生活支援事業利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定及び通知)

第9条 市長は、前条の申込書を受理したときは、その内容を審査し、事業の利用の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用を決定したときは一時生活支援事業利用(延長)決定通知書(様式第2号)により、利用の却下を決定したときは一時生活支援事業利用却下通知書(様式第3号)により、それぞれ対象者に通知するものとする。

(利用期間)

第10条 事業の利用期間は、原則として3箇月以内とする。ただし、前条の規定により事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対するアセスメントの状況を踏まえ、市長が特に必要と認める場合は、6箇月を超えない範囲で市長が定める期間とすることができる。

2 市長は、前項の規定により延長を決定した場合は、一時生活支援事業利用(延長)決定通知書(様式第2号)により利用者に通知する。

(利用の中止)

第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を中止することができる。

(1) 第3条第1項各号の要件を満たさないことが明らかとなった場合

(2) 他の利用者の利用に支障を来す行為があり、自立相談支援機関の指導に従わない場合

(3) 事業による支援を拒否し、又は必要な指示に従わない場合

(4) 利用者の所在が不明となった場合

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護が開始された場合

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が事業の利用継続が困難と判断した場合

2 前項の規定により事業の利用中止を決定したとき(前項第4号に該当する場合を除く。)は、市長は、当該利用者に対し、一時生活支援事業利用中止通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(利用の終了)

第12条 事業の利用は、利用者が安定した住居等を確保したとき、又は第10条の規定により当該利用期間として定めた期間が満了したときに終了する。

(報告)

第13条 利用者は、事業の利用が終了したときは、一時生活支援事業利用報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年11月7日から施行する。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市生活困窮者一時生活支援事業実施要綱

平成30年11月7日 告示第112号

(令和4年4月1日施行)