○朝来市重要文化的景観保護条例施行規則

平成30年10月1日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市重要文化的景観保護条例(平成29年朝来市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の届出)

第2条 条例第4条第1項又は第3項の規定による届出は、重要な構成要素に係る行為届出書(様式第1号)又は重要な構成要素に係る行為変更届出書(様式第2号)によるものとし、それぞれ当該届出に係る行為をしようとする日の60日前までに行わなければならない。

(事前協議)

第3条 条例第7条の規定による事前協議は、重要な構成要素に係る行為事前協議書(様式第3号)によるものとし、前条の届出を行おうとする日の30日前までにするものとする。

(完了の届出)

第4条 条例第8条の規定による完了届出は、重要な構成要素に係る行為完了届出書(様式第4号)によるものとする。

(現状等の報告)

第5条 条例第9条の規定による現状等の報告は一般的な構成要素の現状等の報告書(様式第5号)によるものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成30年10月1日から施行し、平成29年11月7日から適用する。

(令和4年教育委員会規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

朝来市重要文化的景観保護条例施行規則

平成30年10月1日 教育委員会規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第6章 文化財
沿革情報
平成30年10月1日 教育委員会規則第6号
令和4年4月1日 教育委員会規則第4号