○朝来市家庭的保育事業等の認可等に関する規則

平成31年3月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する家庭的保育事業等の認可及び同条第7項に規定する家庭的保育事業等の廃止又は休止の承認に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)並びに朝来市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年朝来市条例第19号。以下「条例」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び条例において使用する用語の例による。

(認可の申請等)

第3条 家庭的保育事業等の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 家庭的保育事業等の認可を受けようとする者は、申請前にその内容について市長と協議するものとする。

(認可の基準及び審査)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、法第34条の15第3項及び第5項並びに条例に定めるところにより、当該申請に係る審査を行うものとする。

(朝来市子ども・子育て会議の意見聴取)

第5条 市長は、次条の認可をしようとするときは、あらかじめ朝来市子ども・子育て会議条例(平成25年朝来市条例第39号)第1条に規定する朝来市子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(認可等の通知)

第6条 市長は、家庭的保育事業等の認可をするときは家庭的保育事業等認可書(様式第2号)により、認可しないときは家庭的保育事業等不認可通知書(様式第3号)により認可の申請をした者に通知するものとする。

(認可事項の変更)

第7条 前条の規定により家庭的保育事業等の認可を受けた者(以下「認可事業者」という。)は、施行規則第36条の36第3項及び第4項に規定する認可事項の変更を行うときは、家庭的保育事業等認可事項変更届出書(様式第4号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、家庭的保育事業等認可事項変更届受理通知書(様式第5号)を認可事業者に交付するものとする。

(廃止又は休止)

第8条 認可事業者は、認可を受けた家庭的保育事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、当該家庭的保育事業等を廃止し、又は休止しようとする日の3箇月前までに、家庭的保育事業等廃止(休止)申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請を行う者は、当該家庭的保育事業等の利用者に不利益が生じないよう、当該家庭的保育事業等を利用している乳幼児の保育の確保等に努めなければならない。

3 市長は、家庭的保育事業等の廃止又は休止の承認をするときは家庭的保育事業等廃止(休止)承認書(様式第7号)により、承認しないときは、家庭的保育事業等廃止(休止)不承認通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(取消し)

第9条 市長は、法第58条第2項の規定により家庭的保育事業等の認可を取り消したときは、家庭的保育事業等認可取消通知書(様式第9号)により、通知するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市家庭的保育事業等の認可等に関する規則

平成31年3月25日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)