○朝来市未利用材搬出支援補助金交付要綱

平成31年3月28日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市未利用材搬出支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、市内における森林整備に伴う間伐等により発生する間伐材のうち、用材とせず森林内に留置される間伐材の原木(以下「未利用材」という。)を市内に立地する木質バイオマス発電所へ運搬する経費に対して補助金を交付することにより、流出による河川閉塞等の流木被害を防止するとともに、自然エネルギー利用による環境負荷の低減を図る低炭素循環型社会の構築に寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができるもの(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 市内に事業所又は事務所を有する個人又は法人その他の団体であること。

(2) 未利用材を発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者の認定を受けた者であること。

(3) 市税等市の徴収金を滞納していない者であること。

(補助対象未利用材)

第4条 補助金交付の対象となる未利用材は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 未利用材の搬出区域が、朝来市森林整備計画の対象森林であること。

(2) 間伐材等由来の木質バイオマスと証明されたものであること。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、未利用材の搬出重量について1トンにつき500円を乗じて得た額とする。

(交付申請書の添付書類)

第6条 規則第4条に規定する補助金の交付を受けようとする補助対象者は、交付申請書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 未利用材搬出計画書(様式第1号)

(2) 事業者認定書の写し

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認めるもの

(実績報告書の添付書類等)

第7条 規則第5条の規定により交付決定を受けた補助対象者は、規則第14条の実績報告書に次に掲げる書類を添付して、四半期ごとに提出するものとする。

(1) 未利用材搬出実績内訳書(様式第2号)

(2) 未利用材を譲り渡した重量が確認できる書類

(3) 搬出作業の状況が分かる写真

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認めるもの

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和3年告示第62号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第163号)

この告示は、令和5年12月1日から施行する。

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朝来市未利用材搬出支援補助金交付要綱

平成31年3月28日 告示第47号

(令和5年12月1日施行)