○朝来市障害者基幹相談支援センター事業実施要綱

平成31年3月28日

告示第53号

(目的)

第1条 この告示は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の地域生活の総合的な支援を行い、障害者等が住み慣れた地域で暮らし続けられることを目的に実施する障害者基幹相談支援センター事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 総合的・専門的な障害者等の相談支援に関すること。

(2) 地域における障害者等の相談支援体制の強化に関すること。

(3) 障害者等の地域生活移行支援及び地域生活定着支援の促進に関すること。

(4) 障害者等の権利擁護及び虐待防止に関すること。

(5) 障害者等の施策全般にわたる関係機関の相互連携、地域課題等の対応等を協議する自立支援協議会の運営に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(守秘義務)

第4条 事業者及びその職員は、事業の実施に当たり、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

朝来市障害者基幹相談支援センター事業実施要綱

平成31年3月28日 告示第53号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成31年3月28日 告示第53号