○朝来市下水道条例施行規程
平成31年4月1日
公営企業管理規程第2号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 排水設備の設置等(第2条―第9条)
第3章 公共下水道の使用(第10条―第21条)
第4章 雑則(第22条―第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、朝来市下水道条例(平成17年朝来市条例第224号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の技術基準)
第2条 排水設備の設置及び構造の技術上の基準については、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条及び条例第4条に規定するもののほか、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 汚水の排水設備を公共下水道に接続するときは、公共ますその他汚水を排除する施設の管底高以上の位置に所要の穴をあけ、内壁に突き出さないように固着させ、その外周をモルタル等で埋め水密とすること。
(2) 雨水の排水設備を公共下水道に接続するときは、側溝その他雨水を排除する施設の管底高以上の位置に所要の穴をあけ、内壁に突き出さないように固着させ、その外周をモルタル等で埋め水密とすること。
(3) 排水管の土かぶりは、私道内では50センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。
(4) 水洗便所に設置する便器及び附属器具は、洗浄、排水、封水等の機能を有すること。
(5) 台所、浴場、洗濯場等の汚水の排水箇所には、トラップ等防臭装置を設けること。
(6) トラップの封水がサイホン作用、逆圧等によって破られるおそれのあるところは、通気管を設けること。
(7) 台所、浴場、洗濯場等の汚水排水箇所には、ごみその他固形物の流入を止めるために有効なごみよけ又はストレーナーを設けること。
(8) 油脂類を排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。
(9) 土砂を大量に排出する箇所には、砂だめを設けること。
2 前項各号に定める基準により難い特別の理由があるときは、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の承認を受けなければならない。
(1) 方位、道路、工事施工地及び隣接地を表示した見取図
(2) 次の内容を表示した縮尺200分の1以上の平面図
ア 縮尺、方位、工事施工地の境界及び面積
イ 道路、建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の位置
ウ 管渠の位置、大きさ及び延長
エ ますその他の附属装置の種類、位置及び大きさ
(3) 縮尺が横は200分の1以上、縦は50分の1以上で管渠の大きさ、勾配並びに地表及び管渠の高さを表示した縦断面図
(4) 見積書
(5) 他人の土地等を使用するときは、所有者等の同意書
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(排水設備の設置)
第4条 条例第3条の規定による排水設備は、義務者が単独でこれを設置しなければならない。ただし、土地、建築物の状況等により排水設備が単独で設置できないときは、2人以上が共同でこれを設置することができる。
(排水設備の軽微な変更)
第5条 条例第5条第2項ただし書に規定する排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更とは、次に掲げるものとする。
(1) 屋内の排水管に固着する洗面器、水洗便所の水槽及び便器の大きさ、構造又は位置の変更
(2) 防臭装置、ストレーナー等の変更で確認を受けたものと同程度以上の能力のあるものへの変更
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に管理者が認める軽微な変更
2 条例第5条第2項ただし書の規定による届出は、排水設備確認事項変更届(様式第3号)によるものとする。
3 前項の排水設備工事完了検査済証は、門戸その他の見やすい場所に掲げなければならない。
第3章 公共下水道の使用
(水質管理責任者の義務)
第10条 条例第12条に規定する水質管理責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 除害施設及び特定事業場における排水処理施設(以下「除害施設等」という。)の操作及び維持管理に関すること。
(2) 除害施設等から排除される汚水の水質の測定及びその記録に関すること。
(3) 除害施設等の破損その他事故が発生した場合の措置に関すること。
2 水質管理責任者は、除害施設等の機能及び管理機能に事故等が発生したときは、直ちに管理者に連絡するとともに、文書をもって報告し、管理者の指示を受けなければならない。
3 管理者は、公共下水道を適正に管理するため、必要な範囲において、水質管理責任者に対し、資料の提出を求めることができる。
(1) 下水排除のため、公共下水道を使用しようとする施設が著しく公共性を有する場合
(2) 市の広域的な環境保全上、適正な設置を図る必要がある場合
2 条例第20条第1項に規定する起債の償還に要する費用の一部相当額は、新たに建設する処理区域の起債の償還金の範囲内で処理区域ごとに別に定める。
(使用料の精算)
第18条 使用料を徴収後、その額に増減を生じたときは、その差額を追徴し、又は還付するものとする。ただし、使用を継続している場合は、翌月以降に徴収する使用料で精算することができる。
(排除汚水量の認定)
第20条 条例第20条第2項第2号及び第3号に規定する水道水以外の水(以下「井戸水等」という。)を使用した場合の排除汚水量の認定は、次に掲げるとおりとする。
(1) 井戸水等を日常生活の用にのみ使用した場合は、世帯構成人員1人1箇月6立方メートルとして算出した水量とする。
(3) 前2号以外のものについては、使用者の構成人員、使用の実態、水の使用状況その他の事実を勘案して算出した水量とする。この場合において、管理者が必要があると認めるときは、使用水量を計測するために必要な装置を設置するものとする。
2 井戸水等を使用し、公共下水道に汚水を排除しようとする者は、井戸水等使用(変更)届(様式第21号)を管理者に提出しなければならない。
3 管理者は、条例第20条第2項第2号、第3号及び第4号の規定により認定したときは、排除汚水量認定通知書(様式第22号)により使用者に通知するものとする。
(排水汚水量の申告)
第21条 条例第20条第2項第4号の規定による申告は、排除汚水量申告書(様式第23号)によるものとする。
第4章 雑則
(1) 施設又は工作物その他の物件を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める書類
3 占用の期間は、5年以内とする。
4 占用の期間を更新しようとする場合は、期間満了の日の1箇月前までに、第1項に規定する申請書を管理者に提出し、許可を受けなければならない。
(1) 水道水の使用水量が漏水等のため排除汚水量と著しく相違する場合において、管理者が必要と認めるとき。 管理者が認める水道の使用水量の漏水水量に相当する使用料の額
(2) 非常災害等により、被害者が著しく生活困窮の状況にあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の理由があると管理者が認めるとき。
(委任)
第28条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年公営企業管理規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現にあるこの規程の改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年公営企業管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。