○朝来市空き家片付け支援補助金交付要綱

平成31年3月28日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市空き家片付け支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、空き家バンクに登録された空き家内にある家財道具の処分等に要する経費の一部を補助することにより、良質な住宅供給と住環境の再整備を図り、もって市内への定住を促進することを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 朝来市空き家バンク実施要綱(平成24年朝来市告示第112号)に基づく空き家バンクに登録した建物及びその敷地をいう。

(2) 家財処分等 空き家に残されている家財道具の処分又は清掃、樹木の伐採、草刈等の環境整備をいう。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 空き家バンクに登録した空き家の家財処分等を当該空き家の売却又は賃貸のために行う者であること。

(2) 空き家を3親等内の親族に売却し、又は賃貸しないこと。

(3) 市税等市の徴収金を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、この告示による補助金の交付を受けた者は、補助金交付の対象者としない。ただし、補助対象となる空き家が異なる場合は、この限りでない。

(補助対象経費)

第5条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) ごみ処理手数料

(2) ごみ収集及び運搬料金

(3) 特定家庭用機器リサイクル料金

(4) 家財処分等の委託等に係る経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の総額に2分の1を乗じて得た額とし、10万円を限度とする。この場合において、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、家財処分等の着手前に空き家片付け支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 同意書(様式第2号)

(2) 見積書の写し

(3) 現況写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(遵守事項)

第8条 補助金の交付を受けた者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 賃貸を目的とする場合は、当該空き家を10年以上賃貸住宅として適正に管理すること。

(2) 3親等内の者への利益に供さないこと。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令和2年告示第58号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第27号)

この告示は、令和4年3月10日から施行する。

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朝来市空き家片付け支援補助金交付要綱

平成31年3月28日 告示第48号

(令和4年3月10日施行)