○朝来市避難行動要支援者名簿に関する条例

令和元年6月26日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)の規定に基づく避難行動要支援者に対する避難支援等を実施するための名簿の作成及び避難支援等関係者への名簿情報の提供に関し必要な事項を定めることにより、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時等」という。)における円滑かつ迅速な避難支援等の実施を支援し、もって避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害時要援護者 法第8条第2項第15号に規定する高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者のことをいう。

(2) 避難行動要支援者 災害時要援護者のうち、平常時における地域での見守り支援、災害時等における情報提供、安否の確認、避難誘導及び避難の支援を要する者をいう。

(3) 避難支援等 避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置をいう。

(4) 避難行動要支援者名簿 法第49条の10第1項に規定する避難支援等を実施するための基礎とする名簿をいう。

(5) 名簿情報 法第49条の10第2項の規定により、避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録された情報をいう。

(6) 避難支援等関係者 行政区、自主防災組織、消防機関、警察、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、訪問介護員その他の避難支援等の実施に携わる者として市長が認める者をいう。

(避難行動要支援者の範囲)

第3条 避難行動要支援者の範囲は、次の各号のいずれかに該当する者であって、単身又は当該各号のいずれかに該当する者のみで構成される世帯若しくはその者を含む65歳以上の者で構成される世帯にあるものをいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表の1級又は2級である者

(2) 兵庫県が発行する療育手帳(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所において知的障害があると判定された者に対して交付される手帳をいう。)の交付を受けている者のうち、その記載された障害の程度がA判定又はB1判定である者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害の程度が1級又は2級である者

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者のうち、当該介護認定に係る要介護状態区分が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項に規定する要介護3から要介護5までのいずれかである者

2 前項各号に掲げる者のほか、災害時等の避難行動に特別な配慮や支援を要するとして申出のあった者で市長が認める者

(避難行動要支援者名簿の作成)

第4条 市長は、避難行動要支援者に対する避難支援等を円滑に行うことができる体制を整備するため、避難行動要支援者名簿を作成するものとする。

(名簿情報の提供)

第5条 市長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に対し、名簿情報を提供するものとする。ただし、居住する場所が福祉施設等自宅以外の者の名簿情報は、この限りでない。

2 前項の規定による名簿情報の提供は、本人の同意を得た上で行わなければならない。ただし、本人により不同意の意思が明示されなかったときは、本人の同意を得ているものとして取り扱うものとする。

3 市長は、災害時等において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、法第49条の11第3項の規定に基づき、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、避難行動要支援者の同意を得ることなく、名簿情報を提供することができる。

(名簿情報の管理状況の報告等)

第6条 市長は、提供した名簿情報の管理状況を確認するために必要があると認めるときは、名簿情報の提供を受けた者(以下「名簿情報被提供者」という。)に対し、名簿情報の管理状況に関する報告を求め、又は名簿情報の管理状況を検査することができる。

(名簿情報の漏えいの防止のための措置)

第7条 名簿情報被提供者は、名簿情報の漏えい防止のために必要かつ適切な措置を講ずるものとする。

(利用及び提供の制限)

第8条 名簿情報被提供者は、避難支援等の用に供する目的以外の目的のために、名簿情報を自ら利用し、又は名簿情報被提供者以外の者に提供してはならない。

(守秘義務)

第9条 名簿情報被提供者、名簿情報を利用して避難支援等の実施に携わる者又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、名簿情報に係る避難行動要支援者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

朝来市避難行動要支援者名簿に関する条例

令和元年6月26日 条例第1号

(令和元年7月1日施行)