○朝来市生活困窮者自立支援会議要綱

令和元年7月1日

告示第30号

(設置)

第1条 生活困窮者に対する適切な支援を図るため、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、朝来市生活困窮者自立支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 支援会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 生活困窮者に対する支援を図るために必要な情報の交換

(2) 生活困窮者の実態把握及び課題解決のためのネットワークの構築に関すること。

(3) 生活困窮者が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 支援会議は、委員20人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が依頼する。

(1) 医療事業関係者

(2) 社会福祉事業関係者

(3) 障害者支援事業関係者

(4) 就労支援事業関係者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 支援会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、支援会議の円滑な進行に務める。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 支援会議は市長が招集する。

(個別支援会議)

第6条 生活困窮者に関し、次に掲げる事項を検討するため個別支援会議を置くものとする。

(1) 生活困窮者の状況把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 生活困窮者に係る支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。

(3) 生活困窮者に対する支援方法の確立及び担当者の役割分担の決定並びにこれらについての担当者間の共通認識の確保に関すること。

(4) 生活困窮者に係る援助及び支援計画の検討に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 個別支援会議の委員の選任及び会議の運営については、別に定める。

(守秘義務)

第7条 委員は、プライバシーの保持に十分配慮するとともに、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 支援会議の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和元年7月1日から施行する。

(任期の特例)

2 第3条第2項の規定による委員の任期にかかわらず、最初の任期は、令和3年3月31日までとする。

朝来市生活困窮者自立支援会議要綱

令和元年7月1日 告示第30号

(令和元年7月1日施行)