○朝来市訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策補助金交付要綱
令和元年8月15日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 利用者等 指定訪問看護等のサービス利用者本人又はその家族、親族、知人等の関係者をいう。
(2) 暴力行為等 看護師等に対する暴力行為、迷惑行為、暴言、過大なクレーム、器物破損行為等をいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、市内で指定訪問看護等の事業を行う者(以下「事業者」という。)で、市税等市の徴収金を滞納していないものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、指定訪問介護等のサービスの提供を看護師等が2人で行うことが必要と認められる場合に要する経費とし、次に掲げる場合のいずれにも該当するものとする。
(1) 利用者等による看護師等への暴力行為等がある場合又は深夜の時間帯(午後10時から翌日の午前6時までをいう。)の安全確保の必要がある場合
(2) 2人体制での訪問に利用者等の同意が得られないことについて相当の理由があり、介護報酬の加算が適用できない場合
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、別表に掲げる補助基準額に3分の2を乗じて得た額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする事業者は、あらかじめ訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事前協議書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出し、事前協議を行うものとする。
2 補助金の交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を申請しようとするときは、前項に規定する事前協議の後に、補助金等交付申請書を市長が指定する期日までに提出するものとする。
(現況報告書の提出)
第8条 補助事業者は、朝来市訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策現況報告書(様式第2号)に関係書類を添えて、補助対象期間(補助対象となる訪問を初めて行った日の属する月から当該年度の3月末日)のおおむね半期に当たる時期に市長に提出するものとする。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和元年8月15日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和元年告示第43号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の朝来市訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策補助金交付要綱の規定は、令和元年10月1日以降に提供されるサービスから適用し、同日前に提供されたサービスについては、なお従前の例による。
附則(令和2年告示第58号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第82号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
サービスの種類 | 補助基準額 (サービス提供1回当たり) | |
訪問看護・介護予防訪問看護 | 看護師等による複数名訪問 | 2,540円 |
看護師等と看護補助者による複数名訪問 | 2,010円 | |
訪問介護 | 介護員による複数名訪問 | 1,040円 |
備考 「看護師等」及び「看護補助者」は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年老企第36号)第2の4(10)に定めるところによる。