○朝来市起業人財交流館条例
令和元年12月25日
条例第15号
(設置)
第1条 市における地域の活力創出に資する創業支援及び定住の促進を目的とし、朝来市起業人財交流館(以下「交流館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 交流館の位置は、朝来市和田山町竹田2487番地8とする。
(業務)
第3条 交流館は、次に掲げる業務を行う。
(1) 交流館の工房(以下「工房」という。)において行われる事業の支援に関すること。
(2) 地域住民及び都市住民の交流に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、交流館の設置目的を達成するために市長が必要と認める業務
(開館時間)
第4条 交流館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 交流館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。
(工房の利用対象者)
第6条 工房を利用できるものは、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 独自性及び継続性が認められる事業の創業を行うもの
(2) 市内に定住する意思を有する者
(募集及び利用の許可等)
第7条 市長は、工房を利用させようとするときは、当該工房を利用しようとするものを公募するものとする。
2 市長は、前項の規定による公募に対する応募があったときは、当該応募の内容を審査し、利用の許可又は不許可を決定するものとする。
3 市長は、前項の許可に際し、交流館の管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
4 工房の利用期間は、前項の許可を受けた日から起算して5年を経過する日の属する月の末日までを限度とする。ただし、利用の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)の申出により市長が必要と認めるときは、期間を定めて延長することができる。
(利用許可の制限)
第8条 市長は、工房を利用しようとするものが、次の各号のいずれかに該当するときは、工房の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を破損するおそれがあるとき。
(3) 朝来市暴力団排除条例(平成25年朝来市条例第36号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
(使用料)
第9条 利用者は、工房の使用料として月額10,000円を納付しなければならない。
(費用負担)
第10条 利用者は、工房の利用に当たり、次に掲げる費用を負担するものとする。
(1) 工房の電気、ガス、水道及び下水道の使用に係る費用
(2) 廃棄物、廃液等の保管、処理等に要する費用
(3) 工房の蛍光灯、ガラス等の取替えその他軽微な修繕に要する費用
(4) 共有施設の維持、運営に要する費用
(使用料の不還付)
第11条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、正当な理由があると市長が認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(施設等の変更の承認)
第12条 利用者は、工房の利用に当たり改装をし、及び設備の設置又は変更をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用者の義務等)
第13条 利用者は、利用期間中その利用について必要な注意を払い、交流館を適正な状態に維持するよう努めなければならない。
2 市長は、交流館の管理上必要があると認めるときは、利用者に対し活動内容及び利用の状況等の報告を求め、又は現地調査を行うことができる。
(目的外使用及び権利譲渡の禁止)
第14条 利用者は、工房を利用目的以外に使用し、又はその利用する権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(許可の取消し等)
第15条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、利用の中止を命じ、又は利用条件を変更することができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(2) 利用許可に付した条件に違反したとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(4) 使用料を3箇月以上滞納したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、工房の管理上支障があると認めるとき。
2 市長は、前項の措置を受けた者が、当該措置によって損失を受けることがあってもその補償の責を負わない。
3 第1項の規定により、利用許可を取り消された者は、1箇月以内に当該施設を明け渡さなければならない。
(原状回復の義務)
第16条 利用者は、交流館の利用が終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により、利用許可を取り消され、又は中止を命じられたときも同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が原状に回復するものとする。この場合において、利用者は、その経費を負担しなければならない。
(損害賠償)
第17条 故意又は過失により交流館、附属設備及び備品等を損傷し、又は滅失した者は、原状の回復ができないときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(補償責任)
第18条 停電、電磁波障害その他の事故等により交流館を利用する者の機器等が損傷した場合において、市長は、当該者に対してこれの補償は行わない。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。