○朝来市介護保険事業計画等審議会条例

令和2年3月26日

条例第2号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第117条に規定する介護保険事業計画及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8に規定する老人福祉計画(以下「介護保険事業計画等」という。)の策定等を行うため、朝来市介護保険事業計画等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、介護保険事業計画等の策定に関することのほか、必要な事項について調査審議し、及び意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員16人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 被保険者

(3) 医療関係者

(4) 介護保険サービス事業所の職員

(5) 関係行政機関の職員

(6) 公募による市民

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(書面による審議)

第7条 前条第1項の規定にかかわらず、会長が会議を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又は困難であると認めるときは、委員に書面を送付し、審議することをもって会議に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、これらの規定中「出席」とあるのは「署名」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により書面による審議を行ったときは、会長は、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、健康福祉部高年福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(審議会の委員の任期の特例)

2 この条例の施行後最初に委嘱される審議会の委員の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。

(招集の特例)

3 この条例の施行後及び任期満了後最初に開かれる審議会は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(令和2年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

朝来市介護保険事業計画等審議会条例

令和2年3月26日 条例第2号

(令和2年12月25日施行)