○朝来市健幸づくり条例
令和2年3月26日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、市民の健幸づくりの基本理念を定め、並びに市の責務及び市民、自治組織等、事業者、学校、保健医療福祉等関係者の役割を明らかにするとともに、健幸づくりのための基本となる事項を定めることにより、協働による市民の健幸づくりを推進するための施策の総合的かつ計画的な推進を図ることを目的とする。
(1) 健幸づくり 市民が、心身の健康の保持増進を図るとともに、生きがいを感じ幸せに暮らすための取組をいう。
(2) 市民 市内に居住、通勤又は通学をしている者をいう。
(3) 自治組織等 市内で公益的活動を行う団体で、次に掲げるものをいう。
ア 市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体及び朝来市自治基本条例(平成21年朝来市条例第2号)第15条に規定する地域自治協議会
イ 市民の健康増進、生きがいづくり及び地域づくりに資する活動を行う団体(アに掲げるものを除く。)
(4) 事業者 市内で事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。
(5) 学校 小学校就学前の子どもが通所する市内の施設及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する市内の学校をいう。
(6) 保健医療福祉等関係者 保健、医療、社会福祉、労働衛生等に係る業務を行う者及びこれらの者で組織する団体をいう。
(基本理念)
第3条 健幸づくりは、次に掲げる事項を基本理念として行うものとする。
(1) 市民一人一人が自らの健幸づくりに関心を持って取り組むこと。
(2) 市、市民、自治組織等、事業者、学校及び保健医療福祉等関係者は、市民一人一人が地域交流や社会参加を通じて、継続的に健幸づくりを推進することができる環境づくりに努めること。
(3) 市、市民、自治組織等、事業者、学校及び保健医療福祉等関係者が、健幸づくりを地域社会全体の取組として協働して推進すること。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念にのっとり、健幸づくりの推進に関する施策を実施しなければならない。
2 市は、前項の規定による施策の実施に当たって、その効率的かつ効果的な推進を図るため、国及び県と連携するとともに、市民、自治組織等、事業者、学校及び保健医療福祉等関係者の協力を求めるものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、健幸づくりに関し知識及び理解を深めるとともに、主体的かつ積極的に自らの健幸づくりに努めるものとする。
2 市民は、市が実施する健幸づくりの推進に関する施策並びに自治組織等、事業者、学校及び保健医療福祉等関係者が行う健幸づくりに参加するよう努めるものとする。
(自治組織等の役割)
第6条 自治組織等は、会員等の健幸づくりに配慮するとともに、地域のつながり及び自らの持つ知識、技能、特性を生かし、市民が健幸づくりを推進しやすい環境づくりに努めるものとする。
2 自治組織等は、市が実施する健幸づくりの推進に関する施策並びに事業者、学校及び保健医療福祉等関係者が行う健幸づくりに協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、健幸づくりに関し関心及び理解を深めるとともに、従業員が健幸づくりを推進しやすい職場環境の整備に努めるものとする。
2 事業者は、市が実施する健幸づくりの推進に関する施策並びに自治組織等、学校及び保健医療福祉等関係者が行う健幸づくりに協力するよう努めるものとする。
(学校の役割)
第8条 学校は、幼児、児童及び生徒に対し、健康教育を推進することにより、健幸づくりに努めるものとする。
2 学校は、市が実施する健幸づくりの推進に関する施策並びに自治組織等、事業者及び保健医療福祉等関係者が行う健幸づくりに協力するよう努めるものとする。
(保健医療福祉等関係者の役割)
第9条 保健医療福祉等関係者は、自らの活動を通じて、保健医療福祉等に関する正しい情報を市民に提供し、それぞれに応じた適切な保健医療福祉サービスが受けられるよう努めるものとする。
2 保健医療福祉等関係者は、市が実施する健幸づくりの推進に関する施策並びに自治組織等、事業者及び学校が行う健幸づくりに協力するよう努めるものとする。
(基本的な計画)
第10条 市は、健幸づくりを総合的かつ計画的に推進するため、健幸づくりの推進に関する基本的な計画として、健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項に規定する健康増進計画及び食育基本法(平成17年法律第63号)第18条に規定する食育推進計画を策定するものとする。
(基本施策)
第11条 市は、健幸づくりを推進するため、次に掲げる基本施策を講ずるものとする。
(1) 市民一人一人の健幸づくりに関する主体的かつ積極的な行動を促すための取組
(2) 健幸づくりに関する意識を高め、理解を深めるための情報提供及び普及啓発
(3) 市民の健康に関するサービスの提供及び環境の整備
(4) 健康に関する教育の推進
(5) 生涯を通じた学習、スポーツ活動及び文化活動の機会の確保その他必要な支援
(6) 前各号に掲げるもののほか、健幸づくりに資すること。
(健幸づくり推進協議会)
第12条 市、市民、自治組織等、事業者、学校及び保健医療福祉等関係者による協働の健幸づくりを円滑に推進するため、朝来市健幸づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第10条に規定する基本的な計画の策定及び見直しに際し意見を述べること。
(2) 健幸づくりを推進する方策の検討に関すること。
(3) 市が実施する基本施策の効果の検証に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 協議会は、委員20人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 健幸づくりに資する活動を行う団体の代表者
(3) 公募による市民
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に策定されている健康増進計画及び食育推進計画は、第10条の規定により策定されたものとみなす。