○朝来市公正な職務の執行の確保に関する条例施行規則
令和2年3月26日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市公正な職務の執行の確保に関する条例(令和2年朝来市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(朝来市公正職務推進委員会の組織)
第3条 条例第10条第1項に規定する朝来市公正職務推進委員会(以下「委員会」という。)の委員は、次に掲げる職にある者とする。
(1) 副市長
(2) 教育長
(3) 企画総務部長
(4) まちづくり協働部長
(5) 市民生活部長
(6) 健康福祉部長
(7) 産業振興部長
(8) 都市整備部長
(9) 教育部長
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長に副市長を、副委員長に教育長及び企画総務部長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の会議及び議事)
第4条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者に出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
5 委員会の会議は、非公開とする。ただし、その内容が条例第10条第2項第1号に掲げるものであって特に秘匿する必要がないとき、及び委員長が公開することを適当と認めるときは、その全部又は一部を公開することができる。
(公正職務推進員の設置)
第5条 課等における公正な職務の執行の確保に関する事務を推進し、委員会及び条例第11条第12項に規定する朝来市公正職務審査会(以下「審査会」という。)との連携を図るため、課等に公正職務推進員(以下「推進員」という。)を置く。
2 推進員は、課等の長をもって充てる。
3 推進員は、所属職員を指揮監督するとともに、職員の倫理の保持に関し、必要な指示及び助言を行わなければならない。
(朝来市公正職務審査会の組織)
第6条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(審査会の会議及び議事)
第7条 審査会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会の委員は、自己が関与する事案については、審査等に加わることができない。
5 会長は、必要があると認めるときは、審査会の会議に委員以外の者に出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
6 審査会の会議は、非公開とする。ただし、その内容が条例第11条第2項第1号に掲げるものであって特に秘匿する必要がないとき、及び会長が公開することを適当と認めるときは、会議に諮り、その全部又は一部を公開することができる。
(審査会の運営に関する委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(委員会及び審査会の庶務)
第9条 委員会及び審査会の庶務は、企画総務部総務課において処理する。
(1) 公益通報を受けた場合 公益通報受理・不受理決定通知書(様式第3号)
(2) 委員会又は審査会による調査又は審査等が終了した場合 公益通報調査・審査等結果通知書(様式第4号)
(要望等の記録)
第13条 条例第20条第1項前段の規定による記録は、要望等記録書兼報告書(様式第5号。以下「要望等記録書」という。)によるものとする。
2 前項の要望等記録書の提出先は、当該記録をした要望等の内容に係る課等の長(以下「所管課長」という。)とする。
(要望等の処理)
第14条 所管課長は、前条の要望等記録書の提出を受けたときは、記録された要望等がその場での対応により終了したもの又は改めて対応する必要がないものを除き、当該要望等に対する処理方針について決裁を受けるものとする。
2 所管課長は、処理方針についての決裁を受けた場合において回答が必要なときは、速やかに要望等を行った者(以下「要望者」という。)に対しその内容を通知するものとする。ただし、当該要望等の内容が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは回答を行わないものとし、理由を付して要望者に通知するものとする。
(1) 特定の個人又は団体(以下「個人等」という。)等を誹謗中傷し、又はその権利、利益を侵害するおそれがあるもの
(2) 個人等の営利又は宣伝を目的とするもの
(3) 公序良俗に反するもの
(4) 思想又は宗教に関するもの
(5) 事実と相違しているもの又はその確認ができないもの
(6) 既に回答した要望等について再度の回答を求めるもの
(7) 市の権限が及ばないもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、回答することが適当でないと市長が認めるもの
(1) 不当要求行為に該当するおそれがあると認めるとき、又は不当要求行為に該当するかどうかを判断できないとき 所管課長は要望等記録書を委員会に提出し、その決定を受けること。
(2) その内容が複数の課等に及び、かつ、組織的統一的な対応が求められるものであるとき、及び別に定める市ホームページの電子メールに関する取扱基準に係るものであるとき 企画総務部秘書広報課において行うこと。
4 要望等の処理に従事した職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(不当要求行為の報告)
第15条 条例第23条第1項の規定による報告は、要望等記録書によるものとする。
(不当要求行為者からの意見の聴取)
第16条 条例第25条第3項の規定による不当要求行為者からの意見の聴取は、口頭又は書面の提出により行うものとする。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項(第8条に規定する事項を除く。)は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(招集の特例)
2 この規則の施行後及び任期満了後最初に開催される審査会は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(令和4年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。